財産が「不動産だけ」と思っているあなたへ:意外な相続トラブルのリアル 江戸川区船堀の司法書士が解説します!

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

自分のところは相続については問題が起きないから生前の相続対策は考えなくていい
財産も不動産だけだし、特に揉めることはなさそう

そのように思っている方はいませんか?

あなたが思っている「相続のリスク」が潜んでいるかもしれません。

今回はあながちありそうな「相続のリスク」を紹介します。

相続人は誰ですか?相続人の特定 意外なところから相続人がでてくることも!

意外と隠したくなるものとして、離婚していたという事実。

しかし、相続対策をする上で、すべての家族関係を晒す必要があります。

生前の段階から相続人を特定しておかないと、残された相続人が慌ててしまい、紛争のもとになってしまいます。

また「遺留分」の問題も出てくるおそれがあり、対応する必要があります。

また、養子縁組とかがあると、その養子も相続人となるので注意してください。

財産が不動産しかない場合 不動産の価格を把握しておく

実は「財産が不動産しかない」という方でもトラブルが発生する可能性があります。

不動産の価格が思った以上に高く、僅かな預貯金を加えると、相続税の対象になってしまうことも想定されます。

最近、不動産の名義を子供にして、親はその不動産に住むというパターンも増えています。

「配偶者居住権」の問題も絡んでくるので、注意したほうがいいでしょう。

また、財産が不動産だけの場合、現金化して分けることも想定しておくことも重要です。

不動産だけでも遺言書でケア でも遺言書の内容次第ではトラブルのもとに!

どうしても財産をある特定の相続人に引き継がせたいという思いが強い方もいるでしょう。

その場合は「遺言書」を作成してください。

ただ、財産が不動産だけの場合、揉めることがあることを想定してください。

特に相続関係が複雑の場合には「遺留分」の問題もでてくるので注意してください。

遺言で特定の相続人に相続させない内容のことを書いてもいいですが、なぜそうさせるのかは「付言事項」でしっかり書きましょう。

この場合の「遺言書」は自筆証書遺言よりも公正証書遺言をおすすめします。

さらに、自分が元気なうちに遺言書をかくことをおすすめします。

財産が不動産だけの場合も 家族信託(民事信託)の活用を!

最近は、「家族信託」を活用して相続対策をしている方も多いです。

後見制度を利用してしまうと、被後見人の財産は凍結してしまうので、そのリスクを防ぐために活用されている方がいます。

今回のように、財産が「不動産」だけの場合、誰かに承継させたいときは、家族信託を利用するのも選択肢として入れてください。

家族信託を設定する際は、信託契約の内容や、受託者の選定、信託財産の選定など、様々な要素を検討する必要があります。

信託の特性や利点、コストなどをしっかり理解し、専門家と相談しながら適切な信託を設計することが重要です。

まとめ

財産が不動産だけの場合や家族関係が良好であっても、いざ相続が始まってしまうと紛争が起きることがあります。

生前の相続対策がますます大事になってきますね。

今回は
『財産が「不動産だけ」と思っているあなたへ:意外な相続トラブルのリアル』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。