合同会社設立時の定款認証問題:必要か否か 江戸川区船堀の司法書士・行政書士が書きます!

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近は「相続」のことを中心に書いていますが、商業登記、とりわけ、会社設立等の創業支援も得意としています。

昨今、「公証人の定款認証」について様々なところで議論されています。

それに対する私の考えも含めて紹介します。

定款認証 合同会社も必要な理由を私なりに紹介

株式会社の場合、会社設立登記の前提として、公証人の定款認証が必要です。

「日本公証人会連合会」のホームページでは以下のように説明されています。

定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。 その内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正行為を防止することにあるためです。

なので、私の業務にとっても、定款認証を公証人の先生方にしていただくのは、お客様にとってもメリットのことなのです。

しかし、合同会社の場合、定款認証が不要です。

となると、自分で作成した内容で登記しないといけなくなります。

司法書士のところでチェックはしますが、依頼者の方の定款の場合、チェックがそれなりに大変なことがあります。

さらに合同会社は公証人の定款認証がいらないため、明確性の確保や不正行為防止が難しくなります。

できれば、合同会社も「公証人の定款認証」が必要だと思うのです。

公証人の費用が高い 時間がかかるからなくせばいいという理由は…

公証役場の定款認証が高いというのは、果たしてどうなのか。

定款認証の費用は5万円程度(資本金の額によって多少変わります)です。

むしろ、会社設立のためにこのくらいの費用は出せないといけないと思うのです。

法人設立は社会的地位を有することになり、法人の営業で利益を得る役割を果たすのです。

むしろ、法人を多く作ることで、途中で頓挫して休眠会社状態を作る方が経済的にも損失になるような気がするのです。

そのために、「休眠会社の整理」とか行う必要が出るのもいかがなものかという気がします。

法人設立の費用が高いというのであれば、登録免許税を少しでも安くすればいい気がしますが、あまりそこは議論されていませんね。

法人設立の簡素化が逆にデメリットになる可能性が…

法人を設立する以上は、社会的責任もあるということを自覚しないといけません。

法人を設立した以上は、会社法その他の法律に従ってコンプライアンスを意識して経営する必要があります。

昨今の大手企業の不祥事の会見を見ていると、コンプライアンスからかけ離れた内容になり、信用を一気に失っている気がします。

定款認証は、会社設立の前段階の砦の意味合いも兼ね備えています。

なので、私は必要だと思うし、合同会社にも適用したほうがいいと思います。

まとめ

確かに法人化の簡略化は経済活動や起業促進には繋がります。

しかし、簡単にできるからといって、放置されたり、無駄な費用をかけるのも問題ありかと。

もっと多角的に経済界の方は意見を述べてもらいたい、法務面も意識して議論してもらいたいです。

今回は
『合同会社設立時の定款認証問題:必要か否か 江戸川区船堀の司法書士・行政書士が書きます!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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