公正証書遺言 公証役場に行かなければいけないの?その他の質問に江戸川区葛西の司法書士・行政書士がお答えします!

公正証書遺言 公証役場に行かなければいけないの?その他の質問に江戸川区葛西の司法書士・行政書士が答えます!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

平成29年1月から12月までの公正証書遺言作成件数は11万件余り。

ここ4年、公正証書遺言作成件数は10万件を超えております。

ところで、公正証書遺言を作成するに当たり、何か疑問点はありませんか?

今回はこの質問にお答えしていきます。

公正証書遺言に関する疑問点にお答えします!

公正証書遺言に関する質問として多いのを取り上げます。

  • 公正証書遺言を作成するときは誰に依頼すればいいですか?
  • 公正証書遺言作成にあたり、用意しておくといいものはありますか?
  • 証人が必要だと聞きましたが、誰でもなれますか?
  • 公正証書遺言をお願いする場合、費用はどれだけかかりますか?
  • 公正証書遺言、公証人との面談のとき、公証役場に行かないといけませんか?

以下、詳細を書きます。

公正証書遺言を作成するときは誰に依頼すればいいですか?

自分が遺言の内容を作成して、公証役場に連絡して作成してもいいでしょう。

ただ、なかなか自分で遺言の手続をするのは面倒です。

そこで、司法書士や行政書士などの専門家にお願いするのがいいでしょう。

専門家があなたのお話を聞いた上で、書面にし、公証役場と打合せしてくれます。

後ほど書きますが、専門家に頼むと報酬が発生しますが、リスクを回避する費用だと思えば安いかもしれません。

公正証書遺言作成にあたり、用意しておくといいものはありますか?

まず、遺言書作成にあたりあなたの相続人を特定します。
自分の生まれてから現在までの戸籍を取得し、相続人は誰かを特定します。

そうしておかないと、自分が相続人だと思っていない人が相続人だったりして、遺言書を書く際に影響が出るからです。

相続人が特定し、遺言書作成にあたり、公証役場で提出する書類は以下のとおりです。

  1. あなたの相続人に財産を渡したい場合、あなたとその相続人のつながりが分かる戸籍謄本
  2. 渡したい方が相続人以外の場合、渡したい人=受贈者の住民票などその方の住所や氏名、生年月日が分かるもの。
  3. 渡したい財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、
  4. 渡したい財産が不動産以外の場合、銀行口座や有価証券の資料を用意mできれば、大まかな財産一覧図を作成しておくと便利です。
  5. 実印と印鑑証明書で作成後3か月以内のもの

証人が必要だと聞きましたが、誰でもなれますか?

公証役場で公証人の面前で遺言するあなたと証人として2名必要になります。

証人は誰でもなれるわけではなく、未成年者はなれません。
あと、遺言をするあなたの配偶者や子供、その子供の配偶者と直系血族は証人になれません。
つまり、推定相続人とその配偶者や直系血族者を指します。

なので、もし司法書士や行政書士に依頼しているのであれば、依頼している専門家に証人になってもらい、あと一人は司法書士や行政書士の補助者になってもらうのが一番いいです。

なお、証人の方は遺言書の証人立会いのときは、実印は必要なく、認印で大丈夫です。

公正証書遺言をお願いする場合、費用はどれだけかかりますか?

まず、公証役場に払わないといけない費用があります。

証書の作成費用は以下のとおりです。

目的の金額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで   7,000円

500万円まで

  11,000円 
1,000万円まで  17,000円  
3,000万円まで  23,000円   
5,000万円まで  29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超えて3億円まで 43,000円に5,000万円ごとに13,000円加算
3億円を超えて10億円まで43,000円に5,000万円ごとに10,000円加算 
10億円を超えるもの249,000円に5,000万円ごとに13,000円加算 

公正証書遺言作成に当たり、目的の価額が1億円までは上記の金額に11,000円加算されます。

また、司法書士や行政書士に遺言書作成の依頼をした場合、別途報酬が発生します。

これは事務所ごとに異なりますので、各事務所に確認してください。

公正証書遺言、公証人との面談のとき、公証役場に行かないといけませんか?

原則、遺言者本人であるあなたが公証役場に出向く必要があります。

しかし、外出できない事情があったり、病人に入院中等で公証役場に行けない場合には、公証人が出張してくれます。

その場合は別途公証人の役場外執務費用がかかりますのでご注意ください。

日当 20,000円以内(4時間以内10,000円)
交通費 実費額
病床執務手数料 手数料の10分の5加算

まとめ

公正証書遺言の作成はますます多くなると思われます。

以上の内容が少しでもお役に立てば幸いです。

今回は
『公正証書遺言 公証役場に行かなければいけないの?その他の質問に江戸川区葛西の司法書士・行政書士がお答えします!』
に関する内容でした。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。