相続・遺言 遺産分割協議がうまくいかないときはあるのか?江戸川区葛西の司法書士の相続日記
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
遺産分割協議は被相続人が亡くなって、相続人が法定相続分以外で財産をわけたい場合に行われる協議。
すんなり、遺産分割協議がまとまることもあれば、正直まとまらないこともあります。
今回は、遺産分割協議のことを書きます。

相続・遺言 遺産分割協議がうまくいかないときはあるのか?
遺産分割協議 相続人全員で話し合いが必要
相続が開始し、被相続人が遺言を残していない。
いくら公正証書遺言の件数が増加しても、まだまだ遺言書を親が書くということには抵抗があるのは事実。
子供から親に遺言書の作成をすすめても親はいい顔をせず、そのまま遺言書を書かないまま亡くなってしまうということが結構多いです。
もし、遺言をしないでなくなった場合、すべての相続財産は法定相続分に従って、財産を分けることになります。
ただ、不動産の場合は共有状態だと、不動産の処分は難しくなりますし、共有間で亡くなる方が出てくると、さらに不動産が細分化され、面倒な問題がおきます。
そのため、法定相続分通りに分けることができない場合、相続開始後財産を分けるのに遺産分割協議をすることが多いです。
相続開始前は良好な家族関係だと思っていても・・・
実は遺産分割協議も普段家族と良好な関係を気づいていれば、遺産分割協議はすんなりいく・・・
親も相続人同士は中がいいので、特段遺言書で財産を誰に分けるか特定しなくていいだろう、そもそも遺言書くまでもないと思っている親世代の方が実際多いです。
しかし、多額な相続財産があると、話は別です。
相続人同士で争いがでてしまい、相続を契機に「相続」が「争族」になります。
そのことを相続開始前から知っておくことは重要です。
なので、自分の財産をどうしたいのか、遺言を作っておくことは有益なのです。
遺留分の問題は出てきますが、遺言者があるのとないのとでは、相続手続がスムーズに行くかどうかの分かれ目にになります。
相続開始後、知らない相続人が出てきてしまった・・・
このブログでも何度も書いていますが、親に離婚歴がある場合は要注意です。
相続人を探していくと、実は離婚していて子供がいたというのが結構あります。
最近は離婚も気軽にできているという風潮があるので、離婚前に子供がいるときは本当に要注意です。
離婚していると知らない子供にも通知をする必要がある
遺言を残していても、必ず相続人の調査が必要になります。
遺留分権利者の地位があるからです。
遺言を残しておらず、遺産分割協議をする必要がある場合はさらに要注意!
相続人を除外した遺産分割協議は無効になることがあります。
さらに、当事者でお話し合いがこじれると裁判所を介さないといけなくなります。
そうなると、相続財産の分配に時間がかかり、お互い疲弊してしまいます。
そもそも相続開始後の問題は人間関係が大きいことに起因します。
遺産分割協議で揉めないためにも、生前の相続対策は重要になります。

まとめ
遺言をすることも大事ですが、自分から見て、全然連絡していない子がいる場合、どうすれば相談のテーブルにのせるか、自分で解決するしかありません。
残された方々が結局疲弊してしまい、それが原因で家族分裂につながります。
自分の問題として、相続を後ろ向きに考えず、残された方のことを考えるのが重要です。
今回は
『資格試験 直前期の勉強で大事なことは?優先順位をしっかり決めることが大事!司法書士試験6回で合格した私だから言えること』
に関する内容でした。
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