相続 不動産の名義を親から自分に変えたいのですが誰に相談すればいいですか|江戸川区葛西司法書士が解説します!

相続 不動産の名義を親から自分に変えたいのですが誰に相談すればいいですか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

「自分の親が所有していた不動産親がなくなったので名義を変えたい。
自分で手続きする時間がないので、誰かに頼みたいが、費用が・・・」


自分の親や配偶者が所有していた不動産。

自分が引き継ぐことが決まっているが誰に相談していいか分からない・・・

初めての相続だとわからないことだらけ。

相続による不動産の名義変更は一体誰に相談すればいいのでしょうか?

そして費用はどのくらいかかるのでしょうか?

このブログでも相続登記について自分でやる場合の手続きも紹介していますが、再度確認しておきましょう。

相続 不動産の名義を親から自分に変えたいのですが誰に相談すればいいですか|江戸川区葛西司法書士が解説します!

相続 不動産の名義を変える専門家は誰?

まずあなたが、「相続 不動産」などと検索すると、色々なサイトが登場してきます。

検索していくうちに「ますます、分からなくなってくる」

そういう声も聞かれます。

では、相続を原因として、不動産の名義を変えたい場合の専門家といえば・・・

それは、「司法書士」です。

司法書士以外の士業が相続登記を申請したりして違反すると、以下のとおりとなります。

司法書士でない者(弁護士を除く)が相続登記などの不動産登記手続きや会社設立などの商業登記手続きについて登記申請書を作成したり、登記申請の代理をすること、それらの相談に応じることは司法書士法で禁止されています。

これに違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

(司法書士のポスターより抜粋)

相続を原因として不動産の名義を変えたいのであれば、

  • 自分でするか
  • 司法書士に依頼するか

いずれかの方法によると覚えておきましょう。

相続登記の費用はどのくらいかかるのか?

まずは費用について書いていきます。

司法書士に依頼しようが、自分で相続登記をやろうが、必ずかかる費用として、登録免許税があります。

固定資産の評価額に0.4%をかけた金額を必ず法務局に納める必要があります。

例えば、不動産(土地・建物)の固定資産の評価額が1000万円の場合は、登録免許税で4万円かかるということです。

謄本を取得したり、法務局への交通費や通信費などがかかります。

もし、自分でやる場合は、管轄法務局に相談に何回も足を運ぶことになるのでその交通費も必要です。

場合によっては「相続登記」に関する書籍も買う必要があるでしょう。

というか、自分で相続登記を申請するのであれば、ネット情報だけでなく、相続登記に関する書籍は読むべきです。

司法書士に依頼する場合は、登録免許税と実費の他、報酬が発生します。

報酬は自由化されているので、事務所によってまちまちです。

司法書士に相続登記を依頼する場合は、見積書を依頼するといいですが、固定資産の評価証明書がないと正確な見積書はできないことも覚えておきましょう。

まとめ

不動産の名義を相続を起因として変える場合、手続きは自分でやるか、司法書士に依頼するかいずれかの方法をとります。

自分で相続登記を申請する場合でも登録免許税や法務局へ行ったりする費用謄本を取得する費用はかかります。

ただで相続登記ができると思っている方がいますが、決してただで相続登記は出来ないことは覚えておきましょう。

今回は
『相続 不動産の名義を親から自分に変えたいのですが誰に相談すればいいですか|江戸川区葛西司法書士が解説します!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。