「商業登記 代表者の住所変更登記の方法は?【商業登記申請】」
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり会社の企業法務。
会社の本店移転登記。
意外と漏れることがある場合があります。
特にひとり会社の場合は、案外盲点となるところ。
それが代表者の住所変更登記です。
ひとり会社の企業法務 本店移転登記と同時にチェックしておきたいこと 代表者の住所変更
自宅を本店にしている場合は代表者の住所が変わっていないかを確認
意外と忘れがちな登記の一つに「代表者の住所変更」があります。
本来代表者の住所を変更したら、変更後2週間以内に変更登記をする必要があります。
住所変更しなければならないものは、会社の代表者。
株式会社であれば「代表取締役」、特例有限会社であれば「取締役」、合同会社であれば「代表社員」となります。
どうしても本店移転登記だけに目が行きがち 代表者の住所
なぜそのようなことを指摘したかというと、自分の経験から。
意外とひとり会社の本店移転登記の依頼があるときは、多くは代表者の住所変更もセットになることが多いです。
たまたま、本店所在地を自宅にしている場合、引っ越しで自宅を変えるときに、どうしても「本店移転」だけに目が行きがち。
代表者の住所変更登記が漏れることが多々あるのです。
なので、ひとり会社の場合は、本店移転登記をする場合は、合わせて代表者であるあなた自身の住所は変わっていないかも確認してください。
漏れてしまうと、登記懈怠の問題にもつながってしまうので注意です。
代表者の住所変更登記の登録免許税や必要な書類は?
動画でそのあたりをお話しているので参考にしてください。
法務局に添付書類として必要となる書類は基本ありません。
ただし、住所の正式表記を登記簿に記載する必要があるため、また、住所変更日付を確認する必要があるため、住民票を用意したほうがいいです。
登録免許税は、資本金の額によって異なりますが、ひとり株式会社の場合は、資本金の額が1億円以下のことがほとんどのため、1万円となります。
なので、本店移転登記申請をする場合と登録免許税が異なりますので注意してください。
同一管轄区域内で本店移転登記をして、合わせて住所変更登記をする場合は登録免許税で4万円かかります。
他管轄区域内で本店移転登記をする場合は、7万円の登録免許税がかかります。
まとめ
ひとり会社の場合は、会社の本店移転登記だけでなく、代表者であるあなたの自宅の住所移転がないかを確認してください。
漏れてしまうと登記懈怠の問題が生じてしまうので。
今回は
『ひとり会社の企業法務 本店移転登記と同時にチェックしておきたいこと 代表者の住所変更』
に関する内容でした。
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