私のブログで扱う「小さな会社の企業法務」の規模はどのくらい?なぜブログで情報発信するのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株式会社や合同会社、特例有限会社は「会社法」の規定に基づいて運用されています。
株主総会や定款など法律の拠り所は「会社法」とその関連法令によります。
ところで、私が通常扱う会社はどのくらいの規模が多いのか、あまり詳しく紹介していませんでした。
今回、私が扱う「小さな会社の企業法務」はどのくらいの規模の会社を指すのか紹介します。
私のブログで扱う「小さな会社の企業法務」の規模はどのくらい?情報発信する意味は?
私がブログで扱う「小さな会社」の範囲は?
会社法では、小会社は以下のように定義されています。
資本金が1億円以下の会社
そうなると、従業員が多くても資本金が1億円以下であれば会社法上は「小会社」となります。
ただし、資本金が少なくても、大会社の子会社だったり、地域に根ざした優良会社もかなりあります。
私が中小零細企業をサポートする場合の「小会社」とは
- とにかく一人で会社を設立してこれから発展していく会社
- 従業員が少なく、とても法務までには手がまわらない会社
のことを指します。
このような会社は法務面での知識は乏しく、かつなんとか会社運営できればいいと思っている経営者が多いので、そのあたりを商業登記の観点からサポートしていきたい。
それが、私の「小さな会社の企業法務」のブログでの情報発信の目的です。
なので、取締役会を置かない株式会社とか特例有限会社に関する商業登記の内容がこのブログではかなりあります。
これからは中小零細企業でもコンプライアンスが大事な時代に!
日本の中小零細企業は、日本経済の根底を支えています。
しかし、現在、後継者不足で中小零細企業の優良企業でも解散を余儀なくされる事態に突入しています。
かといって、最近は複業ブームで、ひとり会社を設立して社会貢献しているところもあります。
いずれにしても、中小零細企業では「税務」に興味があっても「法律」に疎い方が多いのが自分も業務をやっていて強く感じています。
役員変更ひとつとっても、任期満了しているにもかかわらず登記を忘れていたり、定款の内容を理解しないまま事業を行ったりとしている会社が多いです。
経営者の皆様にこのブログを通じて一つでも気づきがあってほしい
私はその願いを込めて、中小零細企業の法務上の会社経営で気をつけたい点を発信し続けています。
まとめ
これからの日本経済はAI化が進み、ますます世の中が流動化していきます。
コンプライアンスを守っていきたい中小零細企業の経営者の皆様に、今後も私の業務を通じて情報発信していきます。
引き続きよろしくお願い致します。
今回は
『ブログ「小さな会社の企業法務」で扱う会社の規模とは?なぜ私がブログで情報発信するのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務のブログはこちらから