小さい会社であっても株主総会は開催義務があります!株主総会の開催の方法は?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
どんな会社であろうと、株主総会は必ず置かないといけない機関。
そして、株主総会は毎年開催しなければなりません。
ところで、株主総会はどのように開催すればいいのかご存知ですか?
小さい会社であっても株主総会は開催義務があります!株主総会の開催の方法は?
招集手続の方法はどうすればいいのか?
株主総会を開催するに当たり招集手続そしなければなりません。
取締役会設置会社では、取締役会において、非取締役会設置会社では取締役の過半数によって行います。
その上で株主に対して招集通知を発送することになります。
招集通知は議決権を講師することができる株主に対して行うこととされています。
小さい会社の場合は書面決議や電子投票は採用しないので、それを前提に書きます。
取締役会設置会社の場合は株主総会の日時及び場所、目的である事項などを記載した書面の交付が必要です。
非取締役会設置会社の場合は、招集通知は適宜の方法で行うことができ、口頭、電話、FAX、メール等で行うことができます。
非取締役会設置会社であって株主が複数いる場合は、総会の招集通知を出したことがわかるようにしておくことが大事です。
招集通知はいつまでに発送しなければならないか?
会社法上は株主総会開催の2週間前までに招集通知を出さないといけないことになっています。
しかし、規模の小さい非公開会社で取締役会設置会社の場合は定款で1週間前までにすることも可能です。
さらに非取締役会設置会社の場合は、定款で1週間を下る期間を定めることも可能です。
ただ、どのような規模の会社であっても招集通知を発送しなければならないことを忘れないようにしてください。
招集手続を省略できる場合とは?
議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続をしないで株主総会を開催することができます(書面投票及び電子投票を採用する場合を除く)。
なので、家族経営とか株主が家族だけの場合は、招集手続をしないですぐに株主総会を開催することも可能です。
むしろ、株主が少数で身内の場合は、紛争性がない場合は、招集手続をしないですぐに定時株主総会を開催する方法もありです。
ひとり会社の場合はみなし総会で開催を!
ひとり会社の場合は、自分で招集手続をして自分で会議する方法を取るより、会社法第319条のみなし総会で株主総会を開催したほうが手軽です。
決議があったものとみなされる日は、議決権を行使することができる株主全員の同意書の提出があった日となります。
ひとり株主兼取締役の場合、同意した日をもって株主総会の決議があるとみなされるので、その日のうちに総会をしたことにすることができます。
まとめ
どんな規模であっても株主総会を開催しなければならないこと、その前提として招集手続をする必要があることをご理解ください。
今回は
『小さい会社であっても株主総会は開催義務があります!株主総会の開催の方法は?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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参考書籍
株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成ガイドブック〔第2版補訂版〕
三井住友信託銀行証券代行コンサルティング部 商事法務 2019年03月20日
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