登記情報提供サービス 一般の方も利用できるのか?令和4年10月1日よりサービス時間が変更になります!

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

わざわざ法務局にいかなくても、事務所で環境があれば、登記簿の情報を取得できる制度をご存知ですか?

登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。

PDFで提供されるので、プリントアウトも可能です。

このサービスの利用時間が拡大されるということで今回は、サービスのメリット・デメリットも含めて紹介します。

登記情報提供サービス 一時利用も可能

登記情報提供サービスと言うと司法書士事務所とか金融機関とかが利用するものと思っている方も多いでしょう。

しかし、一般の方も一回だけでも利用可能です。

利用者登録せず、一時利用で使えば、活用できるでしょう。

なお、一時利用の場合、1か月で利用できるのはカード1つにつき3万円となります。

といっても、大手事務所でない限り3万円も使用しないので、一時利用でもこと足りることがほとんどです。

もし、ただ登記簿に記載されている情報だけ知りたい場合は利用するのもありです。

登記情報提供サービスの費用と問題点

登記情報提供サービスは法務局が保有する登記情報をインターネットを使用して利用できるサービス。

ほとんど法務局で取得できる登記事項証明書と同一内容です。

不動産登記・商業登記両方あります。

費用は1通332円と法務局で登記事項証明書を取得するより安いです。

ただ、登記情報提供サービスはあくまでも、内容を確認するだけのものなので、法務局の認証文は付きませんので、公のところに提出するときには使えません。

公のところで提出を求められたときは、法務局で登記事項証明書を取得してください。

登記情報提供サービスの利用時間と拡大

登記情報提供サービスは平日の朝8時30分から21時まで利用可能です。

結構夜遅くまで利用できるサービスです。

このサービスの利用時間が令和4年10月1日から大幅に拡大されます。

今までは平日しか利用できなかったのですが、土曜日・休日(年末年始等一定時期を除く)でも利用可能となります。

土曜・休日は朝8時30分から18時までとなり、実務的には休みの日でも利用できるのは便利になります。

また平日も21時までだったのが23時まで利用できるようになり、こちらも便利になります。

ただ、地図などは令和4年10月1日からも従来どおり平日のみ朝8時30分から21時なので注意してください。

個人的には、朝もう少し早い時間からサービスが利用できれば、決済のときとか焦らずに閲覧できるので便利だと感じてしまいますが。

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まとめ

登記情報提供サービスは一般の方でも一時利用で利用可能ですが、法務局の認証分がつかないので注意してください。

登記情報提供サービスの利用時間が大幅に拡大され、土曜・休日でも利用できるのが実務的にも便利になりますね。

詳しくはこちらをご覧ください。

登記情報提供サービス

今回は
『登記情報提供サービス 一般の方も利用できるのか?令和4年10月1日よりサービス時間が変更になります!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。