東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
あなたは知っていましたか?
相続登記が2024年4月1日から義務化になったことを!
不動産の登記することを知ったときから3年以内に登記をしないと、過料の対象になります。(最大で10万円の過料)
そうはいっても相続人の調査ができない、相続人の中に行方不明の人がいて、すぐに相続登記できない方もいるでしょう。
「相続登記申請義務化」に伴い、創設された制度が「相続人申告登記」です。
相続人申告登記の制度趣旨とは?
相続登記を申請しようとするときや相続手続きでは、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
しかし、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合もありえます。
先ほども書いた通り、相続人は分かったが、一部の相続人が行方不明の場合や、相続人間の遺産分割協議がなかなかできないということもありえます。
そこで、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が設けられました。
「相続人申告登記」はあくまでも補充的なものに過ぎないことを知っておくこと
相続登記の場合は、被相続人から承継人に名義が確定的に移ります。
しかし、相続人申告登記はあくまでも相続登記ができない場合の緊急避難的なものなので、権利移転したことにはなりません。
登記簿には、相続人の氏名・住所が付記登記で記載されることになります。
この表記のままだと当該不動産は相続があったという事実が分かるだけで、実際には相続による権利は移転していないことになります。
なので、相続が発生した不動産を売買したい場合は「相続登記」が必要になります。
「相続人申告登記」をしても、相続登記をしたことにはならないため、「相続登記」を履行できるように、相続人の調査や遺産分割協議は並行して進めるべきです。
相続人申告登記の提出書類と費用は?
相続人申告登記の提出書類は基本は以下のとおりとなります。
・申告書
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・申出人が被相続人の子であることが分かる戸籍の証明書
・被相続人の死亡した日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書
実際に相続人申告登記を申告するケースで必要となる書類を法務省のホームページをもとに紹介します。
登記記録上の所有者が死亡し、その子において、相続人申告登記の申出を行う場合を例に考えてみましょう。
(1)戸籍謄本等ですが、まず亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本等が必要になります。
(2)次に被相続人と相続人の関係を証明する必要があるため、戸籍謄本等を添付します。
(3)最後に被相続人が死亡したあとに発行された戸籍謄本が必要になります。
(1)から(3)まで1通の戸籍でわかれば戸籍謄本は1通あれば足ります。
例えば被相続人が筆頭者の戸籍謄本で、申出人も被相続人の筆頭者の戸籍に載っている場合は1通で足ります。
しかし、(2)については、被相続人と相続人のつながりを証明するため、数通必要なこともあります。
戸籍謄本の広域請求制度を活用して、戸籍謄本を取得することも可能なので、検討してみてください。
費用は非課税(無料)となっています。
ただ、司法書士に依頼する場合は報酬が発生しますので、各司法書士事務所にて確認してください。
申し出についてはオンラインでも可能となり、押印と電子署名等も不要です。
特定の相続人が単独で申出もできますし、他の相続人の分も含めた代理申出もできます。
申請自体はそこまでややこしくないかと思われます。
相続人申告登記はあくまでも緊急避難的なもの
先ほども書きましたが、「相続人申告登記」をすれば相続登記の申請義務は免れます。
ただ、義務は免れても、相続登記できるように申告者は検討しなければなりません。
あくまでも「緊急避難的」な手続きが「相続人申告登記」であり、「相続登記」できるように相続人は引き続き相続手続きをしていくことが必要です。
まとめ
「相続登記義務化」がスタートします。
まだ相続登記が済んでいない方は、このブログを読んですぐにでも始めてください。
相続登記でわからないことや依頼したい場合は是非司法書士を活用してください。
今回は
『2024年4月スタート!相続登記義務化と新設「相続人申告登記」について江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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