東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
売買や相続などで不動産の所有権が移転した場合、登記完了後に名義人は登記識別情報通知(書面)を法務局から受け取ります。
相続登記が終わり、お客様に「登記識別情報通知」を渡すときにも「権利証と同じなので絶対になくさないようにしてください」とお話しています。
しかし、この書面を非通知とし、書面としてもらわないことは可能か、仮に登記識別情報を非通知とした場合、後日その不動産を売却するにあたり、何か面倒なことがあるのでしょうか?
今回はそのあたりを紹介します。
登記識別情報とはそもそも何か?
登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいいます。
登記完了後に法務局は、新たに名義人になった人に登記識別情報を通知しなければなりません。
しかし、当該名義人が、登記識別情報の通知をあらかじめ希望していない場合は、通知されません。
登記識別情報は書面で発行される場合(現状はほとんどが書面で発行されます)は、12桁の暗証番号が付され、暗証番号が目隠しされた状態で交付されます。
書面で登記識別情報を交付された時に注意すること
現状の実務の場合について紹介します。
司法書士に相続登記などを委任した場合、登記識別情報だと分かるように、表紙をつけたりして、管理に十分注意するように促します。
しかし、自分で相続登記などをすると登記識別情報通知の書面は適当に管理する傾向にあります。
なので、いざ別の登記(例えば「売買」や「抵当権設定登記」など)で登記識別情報が必要になった際に、見つからないということがあります。
登記識別情報が交付されたら、厳重に管理することを忘れないで下さい。
あらかじめ登記識別情報を非通知とした場合の対応
実務では意外とすくないですが、登記完了後に登記識別情報通知の申し出をしないことも可能です。
暗証番号の管理とか出来ないとか、紛失の恐れがあるからという理由で通知を受けない申請人もいるでしょう。
その場合は非通知にすることも検討してください。
では、次に登記識別情報通知を用いる登記申請する場合に何か面倒なことになるのでしょうか?
登記識別情報が登記申請時に通知されない場合、一定期間内に法務局から書面が届きそれに必要事項を記載して法務局に送る手続をします。
これが事前通知と言われるものです。
事前通知は、通知を発送した日から2週間以内に法務局に戻さなければなりません。
戻さない場合は、登記申請そのものが却下されてしまいます。
なので、例えば融資を受けて抵当権を設定する登記の際に、登記識別情報通知を提供しないで行う場合、事前通知でやるリスクが大きいです。
金融機関も嫌がります。
そこで、資格者代理人(司法書士)が本人であることを確認しておこなう本人確認情報というやり方があります。
登記識別情報を提供できない際に登記申請時に資格者代理人が登記義務者に相違ないことなどを示した情報を提供し、登記識別情報通知がされたのと同じ扱いで登記申請を行います。
ただ、本人確認場は、司法書士の職責にもかかるところで、本人確認だけでなく、本当に本人がその不動産を所有しているのか調べたうえで書面化するので、費用がかなりかかります。
できれば、非通知にせず、登記識別情報通知を発行してもらうことをおすすめします。
登記識別情報通知をなくした場合はどうなるのか?
登記識別情報通知をなくしてしまった場合、再発行はしてくれるのか?
なくしてしまうと、再発行はしてくれません。
なので、例えば売買や抵当権設定登記をする場合は、登記識別情報通知を提供できないため、事前通知か本人確認情報を利用することになります。
当然費用もかかってしまうので、登記識別情報通知の交付を受けたら大事な場所にしまっておきましょう。
まとめ
登記識別情報の通知をあらかじめしないということは可能です。
ただ、次の登記申請の際、事前通知なり本人確認情報を提供しなければならないなど面倒です。
司法書士が本人確認情報を提供する際はそれなりに費用もかかります。
なので、「非通知」という選択はやめましょう。
一般のかたは、登記識別情報の通知を受けてください。
今回は
『なくさないで!不動産登記識別情報の安全な管理方法を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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