東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
遺言書を書きたいと思っています。ただ、どうやって書けばいいのか分かりません。エンディングノートとの違いは何ですか?
最近、自分が亡くなったあとのことを心配する方が増えています。
なので、遺言を書きたいという需要があります。
これからの時代「遺言書の基礎」を知っておくことは大事になってきます。
エンディングノートの活用 自分のことを深掘りする
最近、エンディングノートが売れています。
終活や自分のことを棚卸しするには最適なものです。
エンディングノートは財産をはじめ、自分が亡くなったときにこうしてほしいという想いをまとめるものです。
つまり、自分のことを深く掘り下げるのがエンディングノートです。
当然ですが、エンディングノートだけでは、遺言の効力は発生しません。
しかし、遺言を書く上で、エンディングノートはいい土台となり、いきなり遺言を書くよりハードルを下げることができます。
自分の棚卸しのために、エンディングノートを活用するのもいいでしょう。
遺言の基礎知識 自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言には普通方式と特別方式があり、普通方式には以下の3つがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は実務でもあまり使われませんので、自筆証書遺言と公正証書遺言について、紹介します。
自筆証書遺言は、自分で遺言を記載して、封をして保管するものです。
メリットとしては、費用がかからないというのと、思い立ったらすぐに書けるというのがあります。
ただ、自筆証書遺言だと争いになる確率が高く、かつ法律の方式に従わないと遺言自体無効になります。
極力司法書士や行政書士に聞きながら自筆証書遺言を書くべきです。
なお最近の法律改正で、財産部分は自筆でなくてもいいという扱いになりました。
さらには、紛失防止のため、自筆証書遺言を法務局に預けることもできる制度もできました。
一方、公正証書遺言は公証人の面前で行なうので、無くすとか、文言が無効になるとかはありません。
ただ、公証人に依頼する以上費用がかかるのがデメリットです。
遺言をする際は、極力公正証書遺言のほうが安全です。
まとめ
遺言を書きたい場合、まず、エンディングノートで自分のことを棚卸しする。
そして、遺言書でその思いを書いてみる、それがいいかと思います。
遺言については遺留分等、亡くなったあともめることもありますが、まずは自分の想いというのをきちんと書くことが重要です。
今回は
『未来への手紙:エンディングノートと遺言書の基礎を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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