知っておくといい税務「相続税」と「贈与税」 気をつけないといけないことと支払う時期などの一般論を江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続手続きで多くの方が気になるのは「税金」。

不動産登記でも「税金」が問題になりますが、特に問題となるのは相続税贈与税

しかもいつまでに税務署に申告しなければならないことも・・・

今回は、相続税と贈与税の申告時期のポイントについて一般論で紹介します。

なお、司法書士は税金の具体的金額や相続税、贈与税の申告書の作成はできないことをご承知おきください。

詳しいことを知りたい場合は税理士にご相談ください。

相続税の申告のポイントは?

まず、相続税が実際に発生するかどうか、特に基礎控除と相続財産額がほぼ似たり寄ったりの場合には実際に相続税が発生するかを確認してください。

私は司法書士のため、税金がかかるとかということは断言できないため、どうしても相続税がかかりそうだと思ったら、税理士に早めに相談してください。

できれば、相続開始前から「相続税」のことは気にかけたほうがいいです。

このブログではあくまでも一般論で書かせていただくことをご承知おきください。

さて、まずは相続税の申告のポイントから。

相続税の申告書の提出義務者は相続や遺贈によって財産を取得した人です。

ただし、相続財産が基礎控除以下の場合は申告が不要です。

基礎控除は、3,000万円プラス600万円を法定相続人で乗じた合計額です。

注意なのは、配偶者の税額軽減などを受け、最終的には相続税の納付金額が0円となった場合、納付金額がなくても税務署に申告しなければなりません。

提出期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

もしこの期間に遺産分割協議が整わない場合であっても、相続税の申告をする必要があります。

協議が整わない場合は、法定相続分で相続があったものとみなして申告します。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地の所轄の税務署です。

例えば相続人が、東京、名古屋、福岡に住んでいたとしても、被相続人が亡くなったときの住所が東京都江戸川区の場合、相続人全員が、江戸川区を管轄する税務署へ申告することになります。

申告書は、相続人の数だけ提出する必要はなく、1部だけ提出すればいいことになっています。

贈与税の申告のポイントは?

贈与税の提出義務者は、贈与を受けた人です。

贈与を受けた年の1月1日から12月31日までに贈与された財産の合計額が110万円以下の場合は、贈与税の申告が不要です。

贈与税の納付金額が0円であっても、以下の特例を受ける場合には、申告が必要なので注意です。

  • 贈与時の配偶者控除
  • 相続時精算課税制度
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

基礎控除は110万円ですが、1年間で贈与を受ける額の総額が110万円であって、もらった額の財産の総額が110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要です。

例えば、現金を100万円、不動産を100万円の贈与を受けた場合、贈与を受けた額の総額が200万円となり、基礎控除の差額90万円分につき贈与税の対象となります。

提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長に対して行います。

不動産の贈与で注意しなければならないことは?

土地を贈与するとき、ただで行えば贈与税の対象となるのはいいでしょう。

注意してほしいのは、有料で不動産を渡してもでも安い金額で譲り受けた場合にはみなし贈与財産となり、贈与財産として加算されます。

低額譲受に該当すると、時価に比べて著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の時価と実際に支払った価額の差額を贈与財産とされてしまいます

土地の時価が1億円を1,000万円で譲り受けた場合、差額の9,000万円がみなし贈与財産となり、贈与財産として加算されます。

また、不動産登記で「贈与」を原因として所有権を移転する場合、固定資産税評価額の2%が登録免許税として法務局に納付する必要があります。

意外と登記申請の際の登録免許税が高くなるので注意してください。

まとめ

相続税と贈与税の申告者と申告時期については、遅れてしまうと延滞税が加算されますので注意してください。

あと、相続税や贈与税の納付税額が0円であっても、税務署長宛に提出しなければならないことがありますのでご注意ください。

具体的な納付額については税理士に確認して行うほうが安全です。

今回は
『知っておくといい税務「相続税」と「贈与税」 気をつけないといけないことと支払う時期などの一般論を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告