ひとり株式会社設立のリスク あなたの身になにか起きたら対処できません!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近書店を見渡すと、「会社設立」「起業」の本が多く出版されています。

税理士が書いているのが多いのが気がかりですが・・・

さて、多くの本ではひとり会社の例で書かれています。

しかし、一人会社のデメリットを書いている本はほとんどありません。

あなたがもしひとりで会社をはじめたいのであれば、知っておかないと後々トラブルになるでしょう。

今回は、登記情報654号『「そこから先」を知るための定款対談』を参考にしました。

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ひとり会社のデメリットを知ることが会社経営では大事!

ひとり会社を作る人はどんな人が多いか?

ひとり会社を作る方は、一刻でも早く法人化してほしいと取引先からいわれている方も結構います。

退職後の起業、主婦起業でコンパクト経営のための法人化の方もいます。

さらに、個人事業主の法人成りの場合もあります。

ひとり会社は気楽にできるということで、このご時世で副業・複業も増えており、今後ますます会社設立が増えると私は思っています。

でも、あなたがひとり会社のデメリットを理解して会社を設立しないと相続人や関係者に迷惑になります。

なぜかというと、自分一人だけでは済まされないことが発生するからです。

取締役であるあなたに万が一のことがあったら・・・

取締役であるあなたが、怪我や病気になった場合、たちまち会社経営は立ち行かなくなリます。

そうなると、金融機関や取引先に迷惑がかかります。

あなたが万が一不慮の事故などで亡くなったとき、会社はすぐにたたむことはできません。

会社の財産状況を把握したうえでないとたたむ(清算結了)のかが決まらないからです。

特に働き盛りの40、50歳代のかたで急になくなったという事例を見かけますし私もそのお客様に遭遇しました。

万が一ひとり会社の社長がなくなると、相続人に迷惑がかかることもあります。

万が一のリスクその1 相続の問題

一つは株式の相続に関する問題。

単純に相続人に株式を相続できないケースがあります。

あなたが頑張った結果、一株の価値が高まると、相続開始時に揉め事となることもあります。

経営者が会社にお金を貸していた場合、会社に対する債権として相続財産の対象となります。

会社に貸し付けている額が多ければ処理がややこしくなります。

実際に会社に対する貸付金が多かったため、実際には返済が難しい場合にも、会社に対する債権として相続財産に計上しなければならなくなり、相続税の対象にもなります。

万が一のリスクその2 健康面の問題

最近、ひとり会社でシニアの方が起業するケースが多いです。

年齢が高い時に経営者となるので、より経営者の健康リスクが高いです。

より、法人化するするリスクのことを重々考えないと いけません。

さらに、事業承継の問題もはらんできます。

せっかく会社を設立してうまい具合に軌道に乗っても、後継ぎがいないとなると、周りの方々に多大な迷惑を被ることになります。

これもリスクが大きいことの一つです。

ひとり会社のリスクを回避するにはどうすればいいか?

「ひとり会社」のリスクを完全に回避することは難しいといえます。

なので、経営者は、少しでもリスクを減らすという観点を持つことが大事です。

まずは事業が軌道に乗りだしたら、自分がいなくても大丈夫なような体制を作り上げる。

そして、特にシニア起業でリスクが高い認知などになった時の対応も考えておくことも重要です。

昨今の会社法の改正で、被後見人や被保佐人も取締役になれるので、リスクは軽減されますが、かといって、そのような会社と取引したいでしょうか。

法律でできることと世間一般でできることには考えの開きがありますので注意してください。

さらに、会社を設立したら、遺言書は必須です。

後継者はどうするのか、株式や貸付金をどう扱うのか、遺言書に記載しておくことをオススメします。

現状は、自筆証書遺言も要件は緩和され、さらに法務局に保管する制度も導入されたため、遺言書を書くハードルは少し減ったと思われます。

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まとめ

私が扱った案件で、一人会社の役員が急に亡くなって相続人の方が対応に苦慮したことがありました。

ひとり会社を設立する際、必ずリスクがあるということは常に意識しておくことが大事です。

会社経営を始めるとリスクはつきものそれをいかに減らせるかが、経営者の腕の見せどころではないでしょうか。

今回は
『ひとり株式会社設立のリスク あなたの身になにか起きてからだと対処できません!』
に関する内容でした。

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参考書籍

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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