こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今回は「自筆証書遺言書保管制度」についてお話しします。
遺言書は大事な文書ですが、保管場所が問題になりがちです。
この制度がどのように役立つのか、ご説明します。
最後までぜひ御覧ください。
自筆証書遺言書とは何か?
まず、自筆証書遺言書とは何でしょうか。
これは本人が全部手書きで作成する遺言書のことです。
費用もかからず、簡単に作れるため、遺言書を書くハードルは低いです。
しかし、作成後の保管が問題です。家族や友人が見つけられなかったり、意図しない人に渡ってしまったりするリスクがあります。
自筆証書遺言書のメリットとデメリット
「自筆証書遺言書保管制度」に入る前に、自筆証書遺言のメリットとデメリットをまとめておきます。
メリット
- 手軽さ:自分で手書きするだけなので、専門家に依頼する必要がありません。
- 費用がかからない:公正証書遺言のような手数料が不要です。
- 秘密保持:他人に見せずに作成できるため、内容を秘密にしておけます。
デメリット
- 紛失や盗難のリスク:自宅に保管していると、紛失や盗難のリスクがあります。
- 改ざんの可能性:他人に改ざんされる恐れがあります。
- 形式不備のリスク:法的に無効となる形式不備を犯しやすいです。
これらのデメリットを補うために、「自筆証書遺言書保管制度」が役立ちます。
自筆証書遺言書保管制度とは?
そこで登場するのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
この制度では法務局が遺言書を預かってくれるので、安全に保管されます。
利用の流れも比較的簡単です。まず遺言書を作成し、決められた様式に書き込みます。
そして法務局に申請し、遺言書を預けるだけです。
これにより、紛失や改ざんの心配がなくなります。
自筆証書遺言書保管制度の利用方法
遺言書を安全に保管するための手順は以下の通りです。
- 遺言書の作成:遺言者自身が遺言書を自筆で作成し、署名と日付を記入します。
- 必要書類の準備:遺言書と本人確認書類(写真付き)を用意します。
- 事前予約:法務局への保管申請は、電話かインターネットで事前に予約します。
- 法務局への訪問:予約日に法務局を訪れ、遺言書と本人確認書類を提出します。
- 保管証の受取:遺言書を提出すると、法務局から「保管証」を受け取ります。
- 保管費用の支払い:保管料として、1件につき3,900円がかかります。
詳細は法務局のホームページをご参照ください。
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットとは?
では、一般の人がこの制度を利用するメリットは何でしょうか。四つのポイントに分けて紹介します。
- 安全性:自宅で管理すると、火事や災害で失われるリスクがありますが、法務局での保管ならその心配はありません。
- 信頼性:法務局が保管することで、遺言書の存在そのものを疑われません。
- 便利さ:遺言書が必要になったときいつでも取り出せるし、遺族も簡単に確認できます。
- 検認手続が不要:法務局に自筆証書遺言書を保管する場合、家庭裁判所の検認手続が不要です。
自筆証書遺言書保管制度のメリットとデメリット
メリット
- 安全な保管:法務局での保管により、遺言書の紛失や改ざんのリスクが大幅に軽減されます。
- 遺言の確実な実行:適切に保管された遺言書は、相続人に確実に伝わり、遺言者の意思通りに実行されます。
デメリット
- 費用がかかる:保管手数料として3,900円が発生します。
- 内容変更の手間:遺言書の内容を変更する場合、新しい遺言書を再度法務局に提出する必要があります。
まとめ
自筆証書遺言書は手軽に作成できる一方で、その保管に問題がありました。
しかし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、安全かつ確実に遺言書を守ることができます。
一般の人でも簡単に利用できるので、大切な遺言をきちんと保管したい方にはぜひお勧めします。
この内容が少しでもお役に立てば幸いです。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『遺言書を守るために:自筆証書遺言書保管制度の利用方法を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら