会社設立時の出資金はどこに支払えばいいのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株式会社設立時に、発起人(出資者)は出資金を支払い、対価として株式を引き受けます。
ところで、ひとり会社の場合、出資金はどこにお金を支払えばいいのか、疑問に思っている方も多いです。
そこで、今回は、会社設立時の出資金をどこに支払うのかを紹介します。
会社設立時の出資金はどこに支払えばいいのか?
会社名義の通帳は設立時にはできない・・・
よく聞かれることとして、会社を設立と同時に銀行口座は開設できるのか。
会社がまだ設立していない以上、金融機関での口座開設はできません。
会社名義での口座開設は、会社設立登記が終わり、登記簿謄本が取得できてからとなります。
なので、発起人の出資金は会社名義での口座には入れることができないことになります。
出資金は発起人の口座に入れる
では、出資金はどこに入れればいいのでしょうか?
答えは、発起人の銀行口座に入金します。
ここで疑問がでてきて、銀行口座にすでに資本金があるのだから、残高だけで証明できないかということ。
実は残高だけだと、資本金の額がわからないので、できません。
一度、出資金分を抜いてもらい、再度口座に入金すれば大丈夫です。
法務局の調査は、出資金がきちんと入金されているかを知ることができればいいのです。
あと、発起人の名前が通帳に残っていなければいけないのかという質問もうけます。
こちらについても、通帳に発起人の名前がなくても、出資した事実が分かれb問題ありません。
繰り返しになりますが、ひとり会社の場合は、一度出資金を出金し、また出資金分を入金すればいいです。
その入金した部分と通帳の表紙をコピーし、「払込があったことを証する書面」を合綴し、会社実印で押印、契印すれば出資をしてことを証することとなります。
会社設立が簡単になった要因の一つと言えます。
合同会社でも同様の方法で出資金の支払いをすることになります。
出資した分は後日、会社の口座が開設したときに振替えることになります。
まとめ
出資金の支払いは、発起人の口座に入金して行うことを覚えておいてください。
資本金が大きいときは、窓口で対応するしかありませんので、注意してください。
出資するタイミングについては、また改めて書きます。
今回は
『会社設立時の出資金はどこに支払えばいいのか?[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。
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