資本金1円の会社は設立できるのか?[ひとり会社の設立]

資本金1円の会社は設立できるのか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

法人化するにあたり、起業家が悩まれるものの一つに資本金の額と発行済株式の数があります。

よく資本金1円でできるということを聞いたことがあると思いますが、実際に1円で設立してしまうと、意外と面倒です。

今回はそのお話をします。

資本金1円の会社は設立できるのか?

資本金とはなにか?

会社設立時にあたり、資本金の額を定款なり、発起人の決定で定める必要があります。

その資本金の性質ですが、簡単に書くと運転資金と思うといいでしょう。

いわゆる事業を始める元手金という感じです。

なので、法人化するときに元手金が少なければ、その金額で会社を設立してもいいです。

平成18年の会社法施行前までは、株式会社が1,000万円、今は設立できませんが、有限会社は300万円でした。

資本金の額は登記事項

資本金の額は株式会社・合同会社であっても登記事項となります。

登記簿はだれでも取得可能なので、会社の規模が資本金の額である程度は分かってしまいます。

別に1円で事業ができるのであれば、資本金は1円でいいでしょう。

しかし、1円で実際に事業ができるのかというと、当然できません。

なので、ある程度の元手金は用意しないといけないことになります。

株式会社設立費用、司法書士に依頼すると30万円くらいかかるので、それに見合った資本金であれば問題ないです。

別に世間体は気にしないのであれば、1円であえて株式会社を設立してもいいですが。

あとで資本金増やしたいとかになると、また増資の登記が必要になるので、結構面倒な問題があります。

それに増資するとまた費用もかかってしまいます。

ある程度の規模で事業を展開することを決めていたら、資本金はある程度は確保すべきです。

許認可を受ける場合は要注意 資本金要件があるものも…

建設業など、許認可がないと事業ができないものの場合、資本金要件が重要になってきます。

ある程度積んでおかないといけないという趣旨です。

あなたが行いたい事業で資本金要件がある場合は注意してください。

まとめ

今回の投稿のまとめです。

1円でも会社設立は可能。ただし信用はされない

そのことを覚えておくといいでしょう。

今回は
『資本金1円の会社は設立できるのか?[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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