特例有限会社で代表取締役兼取締役が退任するときに注意することは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
簡単なようで実はややこしく、一筋縄では行かないのが特例有限会社の代表者の変更登記。
取締役が2名いて、うち1名が代表取締役として登記してある場合、代表取締役が辞任もしくは死亡した場合、どうすればいいのか検討する必要があります。
なぜ、検討する必要があるのでしょうか?
今回は、特例有限会社の代表取締役が辞任もしくは死亡した場合の対応について、なぜややこしいのかを紹介します。
特例有限会社で代表取締役兼取締役が退任するときに注意することは?
特例有限会社の役員の登記簿の表記は?
特例有限会社の「役員に関する事項」で登記されるのは以下のとおりです。
- 取締役については「住所」「氏名」
- 代表取締役については「氏名」
特例有限会社の取締役と代表取締役は、取締役に各自に代表権があり、代表取締役は他の取締役の代表権を制限するという特徴があります。
上記趣旨から、特例有限会社に取締役が1名しかいない場合は、代表取締役の登記がされません。
また取締役が2名以上いて、代表取締役の登記がされている場合、代表権のない取締役が辞任等する場合、辞任登記等と併せて、「代表取締役の氏名抹消」の登記をしなければなりません。
ところで、取締役が2名いて、うち1名が代表取締役として登記されている特例有限会社で、代表取締役が辞任もしくは死亡した場合、どのように登記手続きをすればいいのでしょうか。
実は、代表取締役の選定がどうかで登記申請方法に違いが出てきます。
代表取締役が辞任もしくは死亡した場合の登記手続は?
取締役が2名いて、代表取締役が辞任もしくは死亡した場合、後任者を選ばないときの登記手続について、定款の記載次第で変わってきます。
定款で「取締役を2名以上あるとき(もしくは複数置くとき)は、取締役の互選により代表取締役を選定する。」と規定されている場合、どのように手続をすればいいのでしょうか?
まず、この会社の場合、取締役が1名のときに、代表権を有すると解されるため、代表権のない取締役は、当然代表権が復帰します。
よって、何らの決議を要しないで、残った取締役から、「取締役辞任(もしくは死亡)による変更登記」、「代表取締役の退任(もしくは死亡)による変更登記」を申請することになります。
登記する際に注意することは、新たに残った取締役は印鑑届書の提出が必要になり、印鑑届書に添付する取締役の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付が必要。
あとは、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合には住所変更登記も申請する必要があります。
さらに注意が必要なのは定款の添付。
代表権のない取締役の代表権が復活することを証明する必要があるからです。
代表権を有する取締役が辞任する場合は、辞任する取締役についての押印については会社代表印もしくは個人実印と印鑑証明書のいずれかが必要となります。
まとめ
特例有限会社の場合、代表取締役が辞任もしくは死亡した場合、定款の記載で実体の手続、登記手続も異なります。
次回は、株主総会により代表取締役が選ばれている場合に、その代表取締役が辞任もしくは死亡した場合にどのようにすればいいかを書きます。
なお、今回の内容は月報司法書士6月号41頁を参考にさせて頂きました。
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株主総会により代表取締役が選ばれている場合に、その代表取締役が辞任もしくは死亡した場合にどのようにすればいいかについてはこちらを御覧ください。
特例有限会社の代表取締役、取締役が1名だと代表取締役の登記ができないって本当?【江戸川区葛西司法書士の業務日記】 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
特例有限会社の登記Q&A増補・改訂版 | ||||
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