【ひとり株式会社の登記】設立登記のときに何を用意すればいいのか?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立登記の際に、必要書類を作成して捺印して法務局に提出します。

その時に必要なものとして、何を準備すればいいのか?

今回は設立登記の際に何を準備しなければならないのかを紹介します。

なお、今回は、ひとり会社を想定して紹介します。

なので、取締役会設置会社の場合は多少異なりますので、詳しくは司法書士に確認しておいてください。

必要書類 発起人個人の実印と印鑑証明書

株式会社設立のとき、定款を作成し、公証役場で公証人の認証が必要となります。

定款には発起人の住所・名称・氏名が記載事項となります。

その発起人が本当に本人であるか確認する必要が出てきます。

そのため、発起人個人が実印で定款や代理人の委任状に実印で押印します。

印鑑証明書を添付することで本人であることを裏付けることができます。

さらに、登記申請のとき、取締役が本当に就任する意思があるのかを法務局で確認する必要があります。

ひとり株式会社の場合、就任承諾書に押印する印鑑は個人実印である必要があります。

そして、就任承諾書に押印する印鑑が実印であることを確認するために印鑑証明書を添付する必要があります。

最後に、登記申請を法務局の窓口で申請する場合、印鑑届書を提出する必要があります。

印鑑届書には個人実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

ただ、その印鑑証明書は、設立登記の申請書に添付する印鑑証明書と兼ねることができます。

印鑑届書のところにチェック欄があるので、チェックするのを忘れずにしてください。

印鑑証明書は定款認証、登記申請日から遡って3ケ月以内である必要があります。

また、印鑑証明書は公証役場用と登記申請用で2通用意しておくと安心です。

1通しか用意していない場合、公証役場で提出する印鑑証明書は原本還付手続をして下さい。

そのようにすれば印鑑証明書は1通で足ります。

ただ、印鑑証明書が1通しかないと面倒なので、できれば印鑑証明書は2通用意してください。

あと、合同会社の設立についてですが、印鑑証明書が必要になるのは、印鑑届書を提出するときだけとなります。

合同会社の場合は、定款認証はないですし、就任承諾書に押印する印鑑は認印でも大丈夫です。

ただ、印鑑届書を提出することになると、印鑑届書には代表社員の実印押印と印鑑証明書が必要になるので準備しておいてください。

設立登記に準備しておくもの 会社実印 商号を決めるときに注意

登記申請に際しては、押印義務がなくなりました。

とはいっても、まだ書面でのやり取りも多く、押印の際には会社実印が必要です。

また、設立後、登記事項に変更が生じて登記申請をする際、法務局の窓口で書面申請するときは、会社実印を押印する必要があります。

締結書類が書面でされることがまだあるので、会社設立時には会社実印を用意すべきです。

会社実印については、会社運営時にも会社実印や社判、銀行印など必要なので、「会社設立3点セット」ないし「会社設立4点セット」などで購入するといいでしょう。

印鑑ショップで購入することもできますし、インターネットでも購入可能です。

なお、会社実印を作成するときに気をつけてほしいことがあります。

「商号」について注意していただきたいです。

商号については以下の点に注意してください。

・同一商号、同一本店所在場所の禁止
・不正目的の商号等の使用の禁止
・商号に使える文字
・法令による名称制限
・フリガナ

商号を決める時、様々なルールがあるので、会社実印を作る際に司法書士に相談してから作ってください。

会社実印を作ってから、商号使えないとなると、費用のムダになってしまいます。

商号を決めるときは慎重に決めるといいでしょう。

設立手続で用意するもの 発起人の口座・通帳

会社を設立する際に発起人や社員は、出資金を支払う必要があります。

定款の定めもしくは発起人の決定等で出資額が決まります。

では、その出資金はどこに支払う必要があるのか?

当然会社設立前なので、会社の口座はありません。

なので、一時的に発起人等の銀行口座に出資金を支払うことになります。

発起人は一時的に会社に必要な出資金を預かり、会社設立後、会社名義の銀行口座ができたら、そちらに振り替えるようにしてください。

なお、出資した金額は会社の運営のために設立前後で使用することが可能です。

よって、会社設立後、会社名義の銀行口座に出資金を移動させる時、出資してもらった金額より低いこともありえます。

なお、設立後、会社名義の銀行口座ができるまで1か月位かかることもあります。

さて、設立時に必要な銀行口座ですが、金融機関の口座であれば、基本どこでも大丈夫です。

大手都市銀行、地方銀行、信用金庫など通帳があるところであれば問題ありません。

最近は紙の通帳を発行しないインターネットバンキングも登場していますが、そこでも大丈夫です。

銀行名、支店名、預金別、口座番号、発起人の氏名、出資金の入金が確認できれば「払込があったことを証する書面」として使えます。

紙の通帳の場合、表紙、裏表紙、入金の記帳がされている部分をコピーし、「払込が合ったことを証する書面」を合綴します。

そして、設立時代表取締役が会社実印で押印、契印し、登記申請のときに使用します。

まとめ

今回は、ひとり会社の例で、設立登記に準備しておくものをまとめました。

それと必要書類を作成して登記申請することになります。

今回は
『【ひとり株式会社の登記】設立登記のときに何を用意すればいいのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちら

参考書類

Youtube

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。