相続の基礎 相続登記ってなんですか?必要な書類は?司法書士が解説します

相続の基礎 相続登記ってなんですか?必要な書類は?司法書士が解説します

東京都江戸川区葛西駅前 小さい会社の企業法務・相続遺言専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

よく、相続が開始したら「相続登記」とか耳にしているでしょう。

「相続登記」ってどんな場合に必要なのか、併せて申請期間はいつまでなのか。

前にもブログで書きましたが、今回は基礎編ということで、相続登記とはなにかから始めていきます。

相続の基礎 相続登記ってなんですか?必要な書類は?司法書士が解説します

相続登記ってそもそも何?

もし、あなたの親が不動産を所有している場合、亡くなったときに相続人に名義を変える必要があります。

それが「相続登記」です。

相続財産は、相続開始後に相続人間で共有で持つことになります。

なので、法定相続分に従って不動産の名義を変えることもできます。

共有名義にしてしまうデメリット

不動産を法定相続分に従って登記することは可能です。

しかし、共有で所有すると、後日また共有者の一人に相続が発生すると、不動産の名義人が増えてしまうリスクが生じてしまいます。

不動産は共有者全員の同意がないと処分できないので、不動産が放置されてしまい、面倒な問題が出ます。

なので、できれば、相続のときには不動産の名義は一人にしたほうがいいでしょう。

不動産の処分が決まっていれば共有名義にしておく実益はありますが、そうでなければ不動産の名義は一人にしておくべきです。

不動産の名義変更で必要な書類とは?

いわゆる「相続登記」で必要になってくる書類としては、まずは戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は、亡くなった方の出生から亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。

さらには、相続人の現在の戸籍謄本が必要です。

法定相続分以外で名義を変える場合、例えば、相続人のうちの一人に名義を変える場合には、遺産分割協議をした書面が必要になります。

遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書が必要です。

さらには、登録免許税を算出するために固定資産税評価証明書が必要です。

大まかにはこんなところですが、相続登記にも色々バリエーションがあり、書類が変わることがあるので注意してください。

不動産の名義を変えるのを代わりにしてくれるのは?

不動産の名義を変える手続きを誰か変わりにやってほしいと思う方もいるでしょう。

その場合は、司法書士に是非ご相談ください。

司法書士であれば、戸籍の収集なり、遺産分割協議書案の作成、登記申請まで、すべての手続を行うことが可能です。

なお、登録免許税のほかに当然報酬も発生してきます。

司法書士によって報酬は異なりますので、必ず確認してから依頼してください。

まとめ

不動産の名義を変えることを「相続登記」といいます。

相続登記は必要な書類を整えて、法務局に提出する手続きとなります。

相続登記を代理してくれるのは司法書士だということを知っておいてください。

今回は
『相続の基礎 相続登記ってなんですか?必要な書類は?司法書士が解説します。』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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