株主リスト 株主総会議事録に記載してしまうと便利 実際に司法書士が試した結果

株主リスト 株主総会議事録に記載してしまうと便利 実際に司法書士が試した結果

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

平成28年10月1日から「株主リスト」が添付書面となりました。

株主につき、必要事項を記載した書面を登記の添付書面として準備する必要があります。

ひとり会社の場合、面倒なので議事録に記載しても大丈夫なのか、実際に体験してみましたので紹介します。

株主リスト 株主総会議事録に記載してしまうと便利 実際に司法書士が試した結果

株主リストとは何?

株主総会で登記事項につき決議したとき、登記の添付書類として必要となります。

しかし、ひとり会社の場合、議事録に株主を書いておいても個人的には株主は誰かを議事録に証明できるので便利ではないかと思っています。

そこで、ある登記で依頼者了解のもと、申請してみました。

株主総会議事録に株主名まで記載する必要はない

そもそも、株主総会議事録には、議事録について、署名義務の規定は会社法ではありません。

ただ、多くの会社では定款に、議事録署名人として、議事録作成者や議長・出席取締役が署名もしくは記名押印することが多いです。

株主名は特段議事録には記載しませんし、残りません。

ただ、株主1名、取締役1名のいわゆる「ひとり株式会社」の場合、株主名も株主総会議事録に記載して記録に残しておくのは問題ない。

そうでであれば、議事録に株主リストの内容を記載してもいいのではないかと思い、試しにやってみました。

実際株主総会議事録に株主リストの内容を記載してみた

株主リストの記載事項は商業登記規則に定めがあります。

株主の氏名・住所・議決権数・議決権割合、これを表形式にして、商業登記規則に従い記載したとか議事録に記載して作成しました。

しかも、今回はみなし総会で行ったため、株主総会議事録もみなし総会形式にして作成しました。

実際に株主リストの内容を議事録に記載して登記申請した…

多くの商業登記申請の場合、議事録と株主リストと書面を分けて申請します。

今回、株主リストの記載内容を議事録に記載して、
「株主リストは議事録の記載を援用する」
と申請書に記載して登記申請しました。

そうしたところ、法務局からは特段補正の連絡もなく、無事に登記申請を完了させることができました。

なので、株主が1名の会社の場合は、議事録に株主リストの記載を書いておけば証拠の観点からもいいのかと思いました。

まとめ

株主総会議事録に株主リストの記載を記載して、登記申請する。

その場合は別途株主リストは不要であることはわかりました。

ただ、議事録の記載方法はひと工夫する必要があるように感じました。

ひとり株式会社の場合は、今後この方法を今後は採用していこうと思います。

今回は
『株主リスト 株主総会議事録に記載してしまうと便利 実際に司法書士が試した結果』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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