ひとり株式会社の設立 会社の本店どこにすればいいのかを考える

ひとり株式会社の設立 会社の本店どこにすればいいのかを考える

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

法人化するに際して、意外と気になる論点。

それは「会社の本店をどこにするか?」

本店は定款の絶対的記載事項であり、登記簿にも載ります。

自宅でもいいとか、バーチャルオフィスでいいとか色々意見がありますが、私なりの考えをこのメルマガで紹介します。

ブログで何度も書いている内容ですが、最近法人化する方が増えているため、新たに書いていきます。

ひとり株式会社の設立 会社の本店 どこにすればいいのかを考える

会社の本店所在地はどこでもいいのか?

会社の本店を証する書面は必要なのか?

定款認証のときや、登記申請に際しては、本店の所在を証する書面はいりません。

賃貸借契約書とか、同意書などはいりません。

本店の具体的所在場所を決めた発起人の決議書のみで大丈夫です。

なので、どこに会社の本店にしようが法務局では判断の対象外となります。

ただし、そうはいっても自分の会社だし対外的なことはあるので、しっかりとしたオフィスは持つべき。

そうなると自宅にしようか、自宅だとちょっと怖いからバーチャルオフィスとかコワーキングスペースにしようか悩まれるところでしょう。

本店所在地については、意外ときちんと決めておかないと後々会社経営で影響が出てしまいます。

本店所在地はどこがいいのか?

コワーキングスペースやバーチャルオフィスで本店登記ができるという会社も出ています。

確かに自宅を本店にしたくないのであれば重宝はします。

しかし、これだとまずいケースもあります。

シェアオフィスやコワーキングスペースだと、個室を独占的に使えるかどうかで本店にできるか決まってきます。

バーチャルオフィスは、現実そこには本店はないのであり、業務できない場所です。

となると、金融機関で口座開設にあたり、審査が通らない可能性も出てきます。

最近は金融機関の担当者が会社まで訪問するというケースもあります。

これは、本店が登記簿上のところにあるか、ペーパーカンパニーではないかを調査するためです。

なので、独立した場所(本店所在地)で業務ができるかどうか、そこにかかっているといえるでしょう。

特に許認可業務を今後受ける予定であれば、コワーキングスペースやバーチャルオフィスだと許認可ができないこともあります。

古物商でも、本店所在地に関しては結構シビアな部分があります。

なので、どこか部屋を借りて本店所在地にする場合は、その場所が本店所在地として登記可能か、銀行口座は開設できるのかそこは十分判断して行う必要があります。

最近はコワーキングスペースでも、銀行口座開設大丈夫と謳っているところもあります。

しかし、実際、どの金融機関なら大丈夫かは確認されたほうがいいでしょう。

ひとり株式会社や合同会社の場合で副業メインに法人化するのであれば、どこか独立した場所を構えられるオフィスを借りて行うのが無難です。

まとめ

意外と本店に関することは、設立時見落としがちです。

特に金融機関の口座を作るとか、許認可が絡むような場合には、きちんと精査してから本店所在地の場所を決めないと後々トラブルになります。

今回は
『ひとり株式会社の設立 会社の本店どこにすればいいのかを考える』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり株式会社に関するブログはこちら

参考書籍

商業登記ハンドブック第3版

松井信憲 商事法務 2015年05月20日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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