会社設立時や軌道に乗った際に商号を変えたい場合どうすればいいのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社設立の際に、商号を結構気にかけている方が多いです。
また、会社の経営が軌道に乗り出したり、何らかの事情で商号を変えたいという方もいるでしょう。
今回は「商号」に焦点をあてて書いていきます。
会社設立時や軌道に乗った際に商号を変えたい場合どうすればいいのか?
商号をつける際に決まりはあるのか?
会社設立する際にいい加減に商号をつける方はいないでしょう。
まずは、個人と法人は別物だと理解した上で、あなたの事業がパッと分かるような商号にすべきです。
最近では商号を真剣に考える方も多くいます。
ところで商号ですが、ひらがなでもカタカナでもローマ字でも大丈夫です。
中点やアポストロフィも文頭や文末に来なければ単語を区切る意味合いであれば使用することが可能です。
例えば「A&B」とか「甲・乙」などであれば大丈夫です。
注意しないといけないことは、文頭もしく文尾に「株式会社」や「合同会社」を必ずつけないといけないこと。
意外とここを頭につけるか、最後につけるかで商号にしまりがでないこともあるので、慎重に決めるべきです。
なお、登記する際はすべて全角で記載し、登記事項証明書にも全角で表記されるのでご注意ください。
会社設立後の商号変更の注意点は?
会社設立後に何らかの事情で商号変更がでてしまうこともあるでしょう。
その場合は、すでに事業を始めていることもあるため、取引先等ある場合は、商号を変えたことで影響が出ることがあることも十分考慮して決めてください。
あと、会社の実印を変えるかどうかも含めて判断してください。
商号を変えることは定款一部変更になるため、株主総会の特別決議が必要です。
登記申請の際には、株主総会議事録と株主リストを用意してください。
あと、法務局に届けている印鑑を変える場合は、印鑑届書の提出が必要です。
印鑑届書を提出する場合は、代表者の個人実印押印と印鑑証明書が必要となるので注意してください。
商号変更したら各種届出が必要
会社設立後に商号を変えた場合、銀行口座の名義変更が必要となるので、履歴事項全部証明書は登記完了後多めに取得しておくといいでしょう。
あと許認可を持っている会社の場合、各種変更届が必要となるので、速やかに変更届をするようにしてください。
まとめ
商号は会社の顔となるばかりでなく、どういう事業をしたいかを判別させる上でも重要な役割を果たします。
商号ひとつで会社の経営が変わってくることもあるので、時間をかけてより慎重に決めるようにしてください。
今回は
『会社設立時や軌道に乗った際に商号を変えたい場合どうすればいいのか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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