このご時世だからこそ会社の規模を見直しませんか?定款の見直しについて

このご時世だからこそ会社の規模を見直しませんか?定款の見直しについて

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

平成18年以前に有限会社を設立したが、折角の機会なので、株式会社に変えたいという方がいます。

また、平成18年以前に株式会社を設立したが、定款がそのままでこのご時世で規模を小さくしたいという要請もあります。

そうなると必ず必要になってくるのは定款の見直しですが、今の時期がちょうどいいように感じます。

今回は「定款の見直し」に焦点をあてます。

このご時世だからこそ会社の規模を見直しませんか?定款の見直しについて

定款の見直しについて

事業維持もしくは拡大・縮小を契機に事業目的に加えるもしくは減らす、許認可の絡みがあるので増やすという会社があります。

目的変更は定款の一部変更で株主総会の特別決議で行う必要があります。

また、本店移転も場合によっては定款の一部変更を伴う場合もあります。

このように何らかの変更が定款に関わってくる場合、定款の見直しをするのに絶好の機会です。

設立当初は、ただ雛形定款だったのが、会社運営にあたり、実は不都合が生じるケースが出てきます。

なので、せっかく定款一部変更するのであれば、全体を見直すのに絶好の機会です。

定款をなくしてしまった場合にも定款変更決議を!

本来であれば、会社設立後、定款は会社に保管してあるはずです。

しかし、とりあえず法人化したいと思っている方はあまり定款を意識していないため、紛失する場合も結構あります。

定款には役員の任期とか代表取締役の決め方などかなり重要な要素が含まれています。

もし、なくしてしまった場合、法人設立で絡んだ士業がいれば、その士業に聞いてみるのもありです。

自分で手続をした場合、株式会社であれば公証役場で聞いてみるのもありです。

正直面倒であれば、定款を再度全面見直しということもありです。

会社としてこういう方向でやりたいとかがあれば、定款に反映させていくのもありです。

もしかしたら、必要最低限のみ条項を定めるのもありですし、会社法の規定を条項に落とすこともありです。

みなし株主総会の規定とかも入れておくこともありでしょう。

定款って意外と経営者は見落としがちですが、定款違反すると会社運営の責任問題にもつながりますので、注意してください。

特にこれから上場を目指している場合は、結構定款どおりに経営しているか第三者からシビアにみられています。

まとめ

定款変更するタイミング、なかなかつかめない経営者もいるでしょう。

定款を一部変更することがあれば、全体を見直す絶好の機会であることを知っておくといいでしょう。

今回は
『このご時世だからこそ会社の規模を見直しませんか?定款の見直しについて』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

法人化に関するブログはこちらを御覧ください。

参考書籍

中小企業のための戦略的定款

経営360度/野入美和子 民事法研究会 2008年06月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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