ひとり株式会社やスモールビジネスを展開している会社が多い商業登記は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株式会社を設立したあと、登記事項に変更が生じると、変更登記をしなければなりません。
私が扱う会社は、スモールビジネスやひとりで会社を設立した人がほとんど。
そこで、会社設立後、どのような登記をすることが多いのか、まとめてみました。
ひとり株式会社やスモールビジネスを展開している会社が多い商業登記は?
株式会社が必ずしなければならない登記は?
株式会社の場合、株主総会と取締役は必須の機関です。
そして、取締役の任期は定款の定めにしたがい、最長でも10年となっています。
なので、株式会社を選択した場合、設立後10年で役員変更登記をしなければなりません。
これはどの会社の規模でも必須となります。
意外と役員変更登記を失念してしまい、設立してから12年が経過した会社がみなし解散させられてしまうケースも散見されます。
なので、これから会社を設立しようとしている方は、必ず役員変更登記は任期満了後に必須だということを知っておいてください。
他に設立後にどんな登記が多いか?
ひとり株式会社や中小零細企業だと、役員変更登記が必須のほかは、あまり変更登記はないのが現状です。
しかし、自分が扱った会社で、結構多い変更登記を書いていきます。
- 目的変更
- 会社の本店移転
- 代表取締役の住所変更
目的変更は、事業を拡大したり、許認可申請の関係で、変更登記をすることが多いです。
こちらは定款変更が絡むので株主総会の特別決議が必要です。
会社の本店移転は、自宅から事務所を借りて行う場合など、結構多い部類の登記です。
同一市区町村内に移転することが多いですが、事業規模の観点から他管轄区域の本店移転の登記もあります。
管轄が異なる本店移転の場合、登録免許税が6万円かかってしまいます。
同一市区町村内の本店移転の場合は、取締役の過半数の決議で行うことは可能ですが、定款変更が絡む本店移転もあり、その場合は株主総会の特別決議が必要です。
代表取締役の住所変更については、代表取締役自身が引っ越しした場合に登記申請が必要です。
会社の本店移転登記とセットで行うことも多いです。
意外と代表取締役の住所変更の登記は漏れることが多いので、住所を変更したら、2週間以内に登記申請するようにしてください。
まとめ
株式会社を設立した後に、やるべき登記と意外と案件の多い登記申請についてまとめてみました。
意外と本店移転の登記が多い傾向にありますね。
今回は
『ひとり株式会社やスモールビジネスを展開している会社が多い商業登記は?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務に関するブログはこちら
いわゆる権利義務取締役って何? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
中小企業の戦略的会社法務と登記 | ||||
|