役員変更 ひとり会社の役員変更 役員交代もしくは増加するときに気をつけることは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
意外とややこしい役員変更登記。
前々回と前回のブログで役員の就任・辞任手続の大まかなことを紹介しました。
今回は、ひとり株式会社の役員変更に焦点を当てて、役員交代の場合と役員追加のときに気をつけることを書きました。
役員変更 ひとり会社の役員変更 役員交代もしくは増加するときに気をつけることは?
ひとり株式会社の役員交代の場合の手続の方法は?
まずひとり会社で経営してきたが、代表者をチェンジして方針を変えたいということもあるでしょう。
その場合、前任取締役の任期が満了していなければ、辞任の手続きと後任取締役の選任決議が必要です。
株主の交代も含めるのであれば、株式譲渡の承認決議も必要となります。
辞任届には、会社実印押印もしくは個人実印を押印して印鑑証明書を添付するかのいずれかになります。
辞任届の住所と登記簿の住所が異なる場合は、住所変更登記も必要となるので注意してください。
新たに役員となった方については、就任承諾書に個人実印を押印する必要があり、印鑑証明書が必要です。
さらに、オンライン申請を検討している場合を除いては、印鑑届書の提出が必要です。
印鑑カードは前任者のものを引き継ぐのであれば、カード番号を印鑑届書に記載する必要があります。
ひとり株式会社で新たに取締役を追加したい場合の手続は?
会社の規模が大きくなり、自分の右腕となる方を役員に迎えたいとかあるでしょう。
その場合は、株主総会で取締役を選任する決議を行います。
新たに選任された取締役については就任承諾書が必要で、就任承諾書には就任取締役の個人の実印と印鑑証明書が必要です。
取締役が複数になった場合、定款の規定によっては新たに代表取締役を選ぶ必要があります。
定款で「取締役が2名以上のときは、代表取締役を選定し」等の条項がある場合は、代表取締役を選定する必要があります。
代表取締役の選定方法は定款で条項化されていることが多く、「取締役の互選」にしていることが多いです。
なので、新たな取締役とお話し合いしていただき「互選書」を作成しておいてください。
登記手続は、代表取締役が従前と同じであれば、別途代表取締役に関する登記は不要です。
個人的には違和感があるのですが…
ただ、登記は不要だからといって、代表取締役を互選等で選んでおくことは忘れないでください。
あと、注意することとして、新たに選任された取締役の任期。
増員取締役として選ばれていることが多いので、定款で任期がどうかを確認してください。
多くの会社の定款で増員取締役の任期は残存取締役の任期と同一とするとなっていますので、注意してください。
まとめ
ひとり株式会社の役員変更登記もケースによってはややこしさが増します。
分からないことがあれば司法書士に相談することをおすすめします。
今回は
『役員変更 ひとり会社の役員変更 役員交代もしくは増加するときに気をつけることは?』
に関する内容でした。
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