登記事項証明書を取得したらついでに見てほしいところ 定款の見直しも!
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
新型コロナウイルスの影響で、中小企業の経営のダメージが深刻になっています。
国などが助成金や補助金、融資などの制度を模索しています。
その際に提出する必要があるのが会社の登記事項証明書。
久しぶりに登記事項証明書を取得した経営者も多いでしょう。
この機会にもう一度自分の会社の登記事項証明書をご覧になってはいかがでしょうか。
登記事項証明書を取得したらついでに見てほしいところ
自分の今行っている事業と目的欄がどうなっているか?
会社設立に際して、あれもこれも目的に入れている方も多いかと思います。
でも、実際に事業を展開していって、やはりこの事業は今後もやらないというのが出てくるかもしれません。
履歴事項全部証明書を見ると会社のことをあらかた知ることができるので、第三者から見た印象もよくありません。
なので、今後許認可申請する予定の目的以外のものを外すのもありかと。
スマートな事業展開で売上を上げていくほうが、他の方から見ても評価は高いです。
自分の会社の事業でどこに収入の重きがあるのか、目的欄と照らし合わせながら事業をする予定のない目的は削るべきです。
機関構成の見直しも!
取締役会設置会社や監査役設置会社の場合、実際に機能しているでしょうか。
取締役会も3ヶ月ごとに開催する必要があります。
監査役も会計に関する業務を遂行しなければなりません。
いずれもただの人数合わせで役員になってもらっている場合、会社に不測の事態があったときに責任を問われることもあります。
なので、実際に取締役会も監査役も機能していなければ、この機会に見直しされることをオススメします。
つまり、取締役会と監査役を無くすということです。
こちらは株主総会で定款変更決議が必要となります。
取締役会がなくなることで、取締役の員数も1名以上でよくなり(定款の員数の見直しもする必要があります)、監査役もなくすことで、任期満了退任ができます。
目的変更や機関設計でのデメリット
この時期だからこそ見直しをしていただきたいのですが、デメリットがあります。
それは、登録免許税がそれなりにかかってしまうこと。
目的変更だと3万円、取締役会や監査役をなくす登記手続きは7万円かかります。
なので、どうしてもこのご時世だと費用負担しづらいかもしれません。
あとは株主総会を開催する必要があるので、株主が多い場合には、対応が難しくなるかもしれません。
株主が身内だけであれば、書面決議(会社法第319条)も使えます。
定時株主総会の例になりますが、こちらのブログも合わせて御覧ください。
定時株主総会 株主が少ない場合の開催方法を考える 書面決議の活用 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
まとめ
登記事項証明書を取得して、自分の会社の規模の状況が現状と合っていない場合は、定款変更してもらうのが最善です。
今回は
『登記事項証明書を取得したらついでに見てほしいところ 定款の見直しも!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
登記事項証明書を取得したときに確認してほしい事柄はどこか、ブログで書きました。
今回のブログと合わせて御覧ください。
登記事項証明書を取得したら役員の任期が切れていた…対処方法は? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
参考書籍
中小企業の戦略的会社法務と登記 | ||||
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