東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
6月、7月は株主総会の開催が多い月。
というのは日本の株式会社は3月決算が多いから。
大会社を問わず、中小零細企業も3月決算にしている会社もあります。
ところで、決算を迎え会社の業績にあわせ、登記事項の内容も見直す必要があります。
意外と見直ししていないのは「資本金の額」「目的」「役員に関する事項」「取締役会設置会社」「監査役設置会社」
なぜ見直す必要があるのか?
あなたの疑問にお答えします。
あなたの実情にあわせた会社にするために必要なことを見直しましょう!
本当にあなたの会社、資本金の額が1,000万円必要ですか?
平成18年5月1日前に株式会社を設立した会社は、最低資本金として1,000万円必要でした。
なので、なんとか工面して資本金を確保したという経営者も多いでしょう。
しかし、現在、会社設立する際、資本金の額は1円でもできる時代に。
もし、資本金の額が1,000万円のままの株式会社で、事業規模が資本金の額と見合っていない場合、資本金の額の減少も検討すべきです。
ただ、建設業などの許認可が必要な場合は、資本金の額によって許可が下りないこともあるので、十分注意してください。
資本金の額の減少の決議は原則株主総会決議で行います。
資本金の額の減少の場合、決議したらすぐに登記できるかというと、債権者保護手続をする必要がありますので、すぐに登記できないこともあります。
資本金の額の減少とあわせて事業内容の確認も!
会社設立するとき、将来行うかもしれない事業を目的に記載していた会社もあるでしょう。
特に会社法施行前は類似商号の絡みもあり、実際に行う予定のない事業を目的に記載している会社もありました。
実際会社を会社を経営してみて、目的に記載されている事業をしているのであれば問題ありません。
ただ、全然事業をする予定のない、もしくは事業を縮小する場合、逆にこの事業を今後手がけたいなど、会社を何年も経営していると色々出てくるもの。
あなたの会社の企業理念に合わせ、その都度事業の見直しも必要になるのです。
もし、事業目的が実情とあっていない場合は、定款変更決議に基づき目的変更をするようにしてください。
目的は登記事項なので、変更決議をしたら速やかに登記手続きをしてください。
取締役会・監査役は必要?機関設計の見直しも検討ほとんど機能していないのであれば、取締役会、監査役をなくし、会社の実情にあわせた機関設計にすべきです。事項に!
平成18年以前から株式会社で設立している会社は、取締役3名、監査役が1名必須でした。
そして、取締役会設置、監査役設置が必須でした。
実際あなたの会社は、取締役会、監査役は機能しているでしょうか?
こちらも定款変更決議になるので、株主総会決議が必要です。
まとめ
定時株主総会で決算書類を承認したら、本当に自分の会社の規模が登記簿と比べて適正になされているか見直してください。
特に今回紹介した「資本金の額」「目的」「役員」については、その会社の特性を表しており、しかも登記事項証明書を取得することで誰でも見ることができるので、検討する余地があります。
ぜひ、自分の会社の実情に合わせた会社になるようにしてください。
今回は
『あなたの会社は適正規模で経営していますか?資本金の額・目的・機関設計』
に関する内容でした。
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機関設計の見直しのことを書きましたが、なぜ取締役会や監査役をなくすことができるのか?
実は株式譲渡制限を設けているからです。そのあたりの説明は以下のブログで書いていますので、是非御覧ください。
株式会社 中小零細企業は株式譲渡制限を設定するのが当たり前!でもなぜ必要?
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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