株式会社 中小零細企業は株式譲渡制限を設定するのが当たり前!でもなぜ必要?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

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おかげさまで、100名くらいの方にメルマガ登録していただいております。

今回、メルマガ購読者からの質問にお答えしようと思います。

なぜ中小零細企業は株式譲渡制限を設定する必要があるのですか?

株式譲渡制限を設定する意味は?

そもそも株式は、自分が所有していれば誰にでも自由に譲渡することができるのが原則です。
「株式譲渡自由の原則」とよばれるものです。

(株式の譲渡)
第127条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。

大企業であれば、株式を自由に譲渡することで資金調達することができるのでいいでしょう。

しかし、中小零細企業だと株式を自由に譲渡できてしまうと、全く見ず知らずの第三者が株主になるリスクがあり、会社の経営に口を出してしまうことも

そこで、株式の譲渡することを全面的に禁止することはできませんが、株式会社の承認を得ることで譲渡を認める制度があります。
これが株式譲渡制限と言われるものです。

株式につき譲渡制限を設けることができるというのは会社法2条5号にあります。

(定義)
第2条
5 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

上記条文は「公開会社」を定義つけるもので、会社法における重要な区分となっています。

つまり、株式全部に付き譲渡制限を設けるか否かで、会社法の適用条文も異なってくるのです。

注意していただきたいのは、株式全部について譲渡制限を設けている会社が「公開会社でない株式会社」となり、株式のうち一部のみ株式譲渡制限を設けた場合は「公開会社」になるところです。

なお「公開会社でない株式会社」を「非公開会社」ということもあります。

「公開会社」と「公開会社でない会社」の違いは?

会社設立に際して、多くの会社は「公開会社でない会社」つまり、株式全部に譲渡制限を設けることがほとんどです。

譲渡制限株式にしておかないと、機関設計も柔軟にできず、任期の伸長など特例を受けることができなくなります。

多くの起業家は、定款に譲渡制限の規定があるだけしか意識していませんが、会社法にとっては「公開会社」か「公開会社でない会社」かで適用条文が変わります。

以下、相違点をまとめてみました。

公開会社  公開会社でない会社

・取締役会は必須機関

・監査役は必須機関

※なので取締役は3名以上、監査役は1名以上必要

・監査役は業務監査権限がある

・取締役の任期は原則2年

・株主総会の招集通知は2週間前

・取締役会は任意の機関

・監査役は任意の機関

※なので取締役1名以上入れば株式会社を設立できる

・監査役の監査の権限を会計に限定することができる

※会計限定監査役の場合、定款にその旨を記載し、登記事項となります。

・取締役の任期は最長10年まで可能

・株主総会の招集通知は1週間前(定款でさらに短縮可能)

まとめ

今回はメルマガ読者の方の質問で、中小零細企業の株式会社設立時はなぜ「公開会社でない会社」にするかを受けて書きました。

意外と大事なところなので、これから起業するあなたはぜひ「公開会社」と「株式譲渡制限」のことは知っておいてください。

今回は
『中小零細企業は株式譲渡制限を設定するのが当たり前!でもなぜ必要?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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