令和元年改正会社法の書籍が発売され始めています!
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
度々このブログでも紹介している、令和元年に成立した会社法改正。
大企業にとっては大きな改正となります。
最近、様々なところから書籍が出版されています。
債権法改正とともに、大企業にとっては対応を迫られる内容になっています。
今回の改正法の内容と発売している書籍を紹介します。
令和元年改正会社法の書籍が発売され始めています!
会社法改正の中身は?
今回の改正の中身は大きく分けて3つとなります。
- 株主総会に関する規律の見直し
- 取締役等に関する規律の見直し
- その他
株主総会に関する規律の見直しについては以下のとおりです。
- 株主総会資料の電子提供制度
- 株主提案権の制度についての改正
取締役等に関する規律の見直しとしては、以下のとおりです。
- 取締役等へのインセンティブの付与
- 社外取締役の活用等
その他としては、以下のとおりです。
- 社債の管理
- 会社の支店の所在地における登記の廃止
- 取締役の欠格事由の削除
- 法人設立時における印鑑届出義務に関する廃止
があります。
商業登記に絡むものとして、株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書の扱いについては、今回は改正が見送られました。
なお、株主総会に関する改正で、電子提供措置をとる株主会社は、定款にその旨を定め、登記をする必要があります。
定款に定めたからといって、登記されたものとみなされないため、定款変更決議をした後、2週間以内に電子提供措置をとる旨の登記を申請する必要があります。
改正会社法の書籍は何がでているのか(2020年2月8日現在)
私が知っている範囲で、改正会社法に関する書籍は以下のとおりです。
施行日はいつになるのか?
今回の改正は令和元年12月4日に参議院で可決・成立しています。
今回の改正については公布から1年6月を超えない範囲で施行されることとなります。
おそらく、施行日は令和3年4月ないし5月になるのではないかと思われます。
ただし、電子提供措置及び支店の所在地における登記の廃止に関する規定は、公布日から起算して3年6月を超えない範囲と、時期がずれるところにも注意が必要です。
まとめ
今回の改正会社法については、中小零細企業では、そこまで影響を受けることはありません。
ただし、大企業でコンプライアンスがさらに重視される以上、小さな規模の会社でも今後はコンプライアンス重視の経営をしていく必要があるように感じます。
今回は
『令和元年改正会社法の書籍が発売され始めています![司法書士の日常]』
に関する内容でした。
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