商業登記の本店表記 「○‐○‐○」の表記でもいいのか?

商業登記の本店表記 「○‐○‐○」の表記でもいいのか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社の本店表記。

普通は「○丁目○番○号」と表記するのが一般的。

「○ー○ー○」と簡易表記で登記できないかという問題があります。

商業登記の本店表記 「○‐○‐○」の表記でもいいのか?

「○ー○ー○」と簡易表記でも登記はできるのか?

本来は、本店所在地は正確に書いたほうが個人的にはいいです。

しかし、簡易表記「○ー○ー○」でも登記申請は受理されます。

ここは好みの問題となりますが、個人的にはできれば正確な表記をすることをおすすめします。

本店所在地を正確な表記にしたほうがいい理由とは?

不動産登記で会社名義で不動産を購入するとき、登記簿に「○ー○ー○」となっていると、法務局のデータがその様になっている以上、登記簿でもそのように表記されます。

それが嫌であれば、会社設立段階や本店移転時に正式表記で登記すべきです。

私は基本正式表記で登記をしています。

マンション名やビル名まで本店所在地として登記すべきか?

ここも会社の判断になりますが、ビル名やマンション名で登記を入れてしまうと、オーナーチェンジがあり名称が変わったときに、本店変更登記をする必要が出てきます。

なので、特段ビル名やマンション名まで入れる必要がなければ、私は入れなくていいと思っています。

あと、部屋番号を入れるかについても問題があります。

部屋番号まで入れて登記をすると、同じマンションの部屋の移動のみで登記申請する必要が出てきます。

将来同じマンションやビルで移動する可能性がある場合は、あえて部屋番号まで入れる必要はないと思います。

ただ、何らかの事情で入れないといけないこともありますので、登記申請前にビル名やマンション名を入れないといけないかは確認してください。

私個人の意見はわざわざビル名や部屋番号までは入れなくてもいいと思っています。

まとめ

会社の本店はできる限り正確に登記すべきですが、マンション名やビル名、部屋番号まで入れるかについては、入れなくてもいいというのが私の考えです。

今回は
『商業登記の本店表記 「○‐○‐○」の表記でもいいのか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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