商業登記 会社の本店の表記はハイフン(‐)でもいいのか?[小さな会社の企業法務]

商業登記 会社の本店の表記はハイフン(‐)でもいいのか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社の本店は定款の絶対的記載事項であるし、登記事項です。

意外と問題になるのが、本店の具体的所在地の表記の方法。

今回は商業登記での本店の表記で気をつけないといけないことをまとめました。

なお、この内容は一般社団法人の主たる事務所などでも共通しています。

会社の本店の表記で注意しなければならないことは?

商業登記でハイフン(‐)を本店表記で使えるか?

個人の住民票や印鑑証明書の住所は、住居表示になっている場合は「東京都江戸川区中葛西○丁目○番○号」、住居表示になっていない場合は「東京都江戸川区江戸川○丁目○番地○」の振合いで記載されます。

では、商業登記で本店の所在地をハイフンを用いて簡潔に記載できるのか。

例えば「東京都江戸川区中葛西○‐○‐○」の振合いです。

法務局の扱いでは、ハイフンを用いた本店の表記でも登記申請は受理されています。

なので、最近の会社の履歴事項全部証明書を取得すると本店表記をハイフンで記載している会社を散見します。

個人的には、登記簿に記録されている以上、ハイフンではなく、住所の記載は正確に表記すべきだと思っています。

なお、私が本店所在地を登記する場合、念のため、本店の表記について、役所に確認するようにしています。

ときどき住居表示になっていない地域に本店を設ける会社もあるためです。

特にこれから副業で自宅を本店にするときには、本店の表記には注意すべきでしょう。

本店の登記事項にマンション名やビル名、部屋番号を表記すべきか?

これも経営者から質問が多いのですが、マンション名やビル名、部屋番号まで本店として登記しておかないといけないのか。

結論は、マンション名やビル名、部屋番号まで登記する必要はありません。

かりに部屋番号を登記してしまうと、同じマンション内で移動しても、本店移転の登記を申請しなければなりません。

また、マンション名やビル名を登記してしまうと、オーナーチェンジやビル名の変更があった場合に本店変更の登記を申請する必要が生じます。

さらに、会社設立や本店移転の際には、本店の所在を証する賃貸借契約書などは添付する必要はありません。

なので、本店の記載についてよほどのことがない限りは登記事項にマンション名やビル名、部屋番号を記載する必要はありません。

ただ、税務署などに提出する開業届や各種許認可を申請する場合の本店の所在地にはマンション名やビル名、部屋番号を特定する必要がありますので注意してください。

まとめ

商業登記の本店所在地の表記の方法について書きました。

どこまで表記するかは経営者次第です。

今回は
『商業登記 会社の本店の表記はハイフン(‐)でもいいのか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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