東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
自分が設立した株式会社。
最初はひとりでやっていましたが、私の片腕の候補として、社員を取締役にしたい。
取締役になるときの資格の制限はありますか?
ひとり会社の経営者からの質問です。
果たして、誰でも取締役になることができるのでしょうか?
非公開会社の場合は定款次第で結論が変わるので注意が必要です。
そのあたりを今回は解説します。
取締役の資格 何か制限はありますか?
取締役は何名までなることができますか?
取締役会を置いていない会社の場合は、取締役は1人以上必要です。
取締役会設置会社の場合は、取締役は3人以上必要です。
取締役会を置かない会社の定款の規定には、「取締役の員数を1名以上とする」とし、上限を設けないことが多いです。
ただ、それなりの規模の大きい会社は、定款で「取締役の上限を何名以内とする」と上限を設けていることもあります。
(株主総会以外の機関の設置)
第326条
1 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
(2項は略)(取締役の資格等)
第331条
(1~4項は略)
5 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
(6項は略)
取締役の資格に制限はあるのか?
取締役の欠格事由について
取締役の欠格事由は、会社法331条1項各号に規定されています。
- 法人
- 被後見人・被保佐人
- 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他会社法331条1項3号が定めるところの法律(金融商品取引法など)が定める罪を犯し、刑に処せられ、刑の執行を終え、または、刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 前号に記載された法律以外の日本の法律の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでの者
以上が欠格事由です。
注意しなければならないこととして、
- 被補助人は取締役の欠格事由に当たらない
- 4号の法律違反の場合には、刑の執行猶予中のものであっても取締役の欠格事由に当たらない
ということです。
取締役の兼職禁止規定
最近、親会社・子会社・関連会社等会社のグループ化が進んでいます。
そこで、注意していただきたいのが、あなたが取締役になったとき、自分の会社の監査役になることまたは親会社の監査役になることはできないことです。
ただ、あなたが自分の会社の取締役で、子会社の監査役になることは兼職禁止規定にはなりませんので、注意してください。
定款による取締役の資格の制限
会社法331条2項には、以下の規定があります。
第331条
2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
中小企業の多くは非公開会社であるので、取締役の資格を株主に限定することを定款で定めることができます。
「はじめに」の質問に戻りますが、もしその会社が定款に取締役の資格を株主に限定した場合、取締役候補者が株主でない場合は、取締役になれないことになります。
意外と雛形定款を見ていると、取締役の資格を株主に限定していることが多いです。
会社設立当初から規模を大きくしたい非公開会社の場合は、取締役の資格制限を定款で定めないことも考えるべきでしょう。
まとめ
取締役の地位は原則誰でもなれます。
ただし、法律上の欠格事由に該当する場合や非公開会社で定款で資格の制限を定めている場合は、取締役になれません。
非公開会社で取締役候補者が株主でない場合、定款に取締役の資格制限がないかを確認することをおすすめします。
今回は
『株式会社の取締役は誰でもなることができるのですか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
類型別 中小企業のための会社法 第2版
柴田 和史 三省堂 2015-04-25
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