東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
不動産登記を申請する際、法務局に登録免許税を納める必要があります。
相続を原因として不動産の名義を変える場合、一定額の登録免許税を納める必要があります。
ただし、平成30年の税制改正で相続登記の登録免許税を納める必要が
相続登記の登録免許税はいくらなのか?
- 不動産の名義を変えるのにかかる登録免許税はいくらなのか
- 司法書士に支払う報酬はいくらなのか?
いくらかかるのかあなたが一番気になる部分なので、再度紹介します。
不動産の名義を変えるのにかかる登録免許税はいくらなのか
まず、相続登記ですが、不動産の固定資産の評価額を課税価格として、その0.4%を法務局に納めます。
もし、土地1筆と建物1棟の固定資産の評価額が合計で1,000万円だった場合、相続を原因として不動産の名義を変える場合の登録免許税は1,000万円×0.4%=4万円になります。
司法書士に支払う報酬はいくらなのか?
司法書士に支払う報酬ですが、申し訳ありませんが、事務所ごとに異なるので、いくらになるかまでは言えません。
相続登記に必要な戸籍謄本の束を全部集めてもらうのか否か、遺産分割協議書などの書類も作成するのかでかなり変わります。
詳しくは司法書士事務所にご相談下さい。
相続登記の登録免許税が免除になることがあるのか?
平成30年の税制改正で、一定の要件が備わった場合、相続登記の登録免許税を納めなくてもいい扱いが始まりました。
具体的な内容は以下のとおりです。
(写真は法務省のホームページを拝借しました)
まず被相続人Aさんが土地を所有していました。
しかし、Aさんが亡くなり、Bさんがその土地を承継しました。
これを一次相続とします。
Bさんは土地の相続登記をずっとしていなかったところ、Bさんが亡くなってしまい、他の人が土地を承継しました。
これを二次相続とします。
平成30年4月1日以前は、相続登記をする際は、一次相続分の相続登記の登録免許税、二次相続の相続登記をそれぞれ納める必要がありました。
しかし、今後、一次相続分の登録免許税については免除し、二次相続分についての相続登記の登録免許税のみを納めればいい扱いになりました。
ただし、免税措置が取られるのは、2021年3月31日までとなります。
また、一次相続の相続登記の申請書には、登録免許税の部分に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。
その記載がないと通常の相続登記の登録免許税を納める必要があるので注意です。
もう一つ重要なのは、今回の免税措置は「土地」のみであって「建物」は対象となっていないことです。
まとめ
土地の相続登記未了問題は、社会問題化しています。それが顕著になったのが東日本大震災です。
また、相続登記未了の土地の面積が九州の面積を超えたとの報道もされました。
いくら価値のない土地であっても、自分の権利を守るために、相続登記は忘れずに行うようにしましょう。
今回は
『不動産登記 相続登記促進のため一定の場合に登録免許税が免除されます!』
に関する内容でした。
相続登記未了の登記に関することは別記事でも紹介しています。
相続登記に関する書籍はこちら
〔補訂版〕相続登記申請MEMO
青山 修 新日本法規出版 2016-07-27
|