東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近の日本経済新聞で
『「一般社団設立し相続税逃れ」に課税強化の網 』
という記事がありました。
一般社団法人を使って相続税を節税するスキームは一体どういうものなのか、そもそも一般社団法人自体簡単に設立できるものなのか書いていきます。
一般社団法人って簡単にできるんですか?
一般社団法人を活用した相続税の節税スキームとは?
まずは一般社団法人を設立します。
そして、親が理事に就任し、不動産や株式などの資産を設立した一般社団法人に移転します。
移転することで名義が一般社団法人になります。
そして親が亡くなり、子が一般社団法人の理事に就任します。
一般社団法人が有していた財産は、理事となった子が実質相続することになります。
そうなると、相続税を支払うことなく承継できるので、節税対策として上記のスキームが使われていました。
しかし、今後、この方法で行うと、相続税の課税対象となり、節税どころではなくなります。
確かに相続税は高いので、節税に目が向いてしまうのは分かります。
しかし、危ない節税方法だと、今後にも影響がでてしまうことも、きちんと把握すべきだと思います。
一般社団法人って簡単に設立できるの?
今回の節税スキームとして、一般社団法人を設立して財産を移転させる方法がありました。
そもそも一般社団法人を設立することは簡単なのでしょうか?
答えは簡単です。
設立方法は株式会社とほぼ一緒。
まずは定款を作成し、公証人の認証を受ける。
そして、法務局に設立登記を申請する。
それだけで、一般社団法人ができてしまいます。
ひと昔前までは、社団法人を設立するためには、主務官庁の許可が必要でしたが、今は必要ありません。
あとは資本金がなくても設立できてしまうのも簡易にできる要因です。
一般社団法人を設立すると、不動産の名義や資産など一般社団法人名義にすることが可能。
なので、相続税の節税スキームに使われたことになります。
株式会社と異なるところとして、一般社団法人を設立するときは、社員が最低2名必要であること。
理事は1名でいいですが、2名いないと設立できないので注意です。
あとは、社団に利益が出たとしても社員に分配することができないということ。
設立時の人数と利益については注意して下さい。
まとめ
一般社団法人を設立した相続税の節税スキームは今後減るものと思われます。
今後も新しい相続税の節税スキームはできる可能性がありますが、リスクも潜んでいることも忘れないようにして下さい。
相続税については、正規にやった場合このくらい支払うことになることを知った上で、何か節税対策できるかを考えたほうがいいと思います。
詳しくは税理士とお話下さい。
今回は
『一般社団法人って簡単にできるんですか?相続税の節税スキームと絡めて・・・』
に関する内容でした。
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