東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社で発起設立の場合、発起人が出資したらその方は自動的に株主になります。
株式は公開されるわけではありませんが、立派な財産になります。
相続が開始されると、それも相続財産になることを案外忘れている経営者もいます。
今回はひとり会社の株式の相続について書きます。
なぜひとり会社で相続対策を怠ってしまうと大変なことになります。
何が大変なのでしょうか?
ひとり株式会社の相続対策 きちんと行っていないと・・・
1株あたりの金額が会社設立当初と相続開始時で異なる
意外と知られていないのですが、1株あたりの金額、会社設立当初と変わらないと思っている経営者の方が多いです。
実はそこが相続対策をするうえで盲点なのです。
会社が成長するに連れて、会社全体の価値も変わってきます。
1株あたりの価値も会社が成長するにつき当然変わってきます。
会社設立時は1株あたりの金額を1万円にしている会社が、相続開始時には1株あたりの金額が10万円になっていることもあり得るのです。
それは経営者が会社の運営を軌道に乗せ、事業がうまくいっている証拠なのですが、同時に会社の資産価値がどれだけあるのかというのも常に頭に入れておく必要があるのです。
会社に対する貸付金にも注意!
よく、会社の運転資金に回すため、経営者が会社に対してお金を貸し付けることがよくあります。
あなたが会社に対して貸付金を有していた場合、その貸付金も相続財産になります。
経営者に相続が開始すると、相続人から会社に返済を迫られることも予想されます。
貸付金として計上しているのに会社にはそんなお金は存在しない・・・
ただ、相続財産として組み込まないといけない実際に相続の際に、会社の貸付金がかなりあり、相続税の算定に組み込まれ、相続税が発生したというケースはあります。
相続対策を慌てずぬかりなく行なうために早い段階からの対策を!
会社を設立したあと、誰に継がせるかで相続対策が変わってきます。
相続人に継がせるのであれば、遺留分対策も必要です。
先ほど書いた会社の株式や貸付金も相続財産となり、相続税算定の基礎になります。
もし、相続財産が会社の株式や不動産しかなかった場合、遺留分減殺請求をされると、株式を渡すか、不動産を渡すかしかありません。
そうなると、会社の経営が不安定となり、会社を取り巻く環境が悪くなります。
また、遺留分の問題がおきなくても、相続対策を怠ってしまうと、相続税対策も後手に回ることも。
相続人の資産はそれほどなかったが、実は会社の株式や貸付金を見落としてしまったため、相続税が発生することも。
しかし、相続税を払う財源がない・・・
会社の株式は売ることが出来ませんし、会社に対する貸付金もすぐに返済できるとは限りません。
相続税支払いのために、金融機関からお金を借りて納税する、もしくは物納するなど、相続開始後になると選択の幅が狭くなります。
なので、会社設立したら、経営者の相続のことも考える必要があるのです。
まとめ
たとえひとり会社であっても、会社が軌道に乗ると、資産価値が高まります。
経営者の株式や経営者が会社に対して有している貸付金等も相続財産となり、相続税の算定の対象になります。
経営者が亡くなって相続人が慌てないためにも、経営者のあなたが相続対策でできることを早めにすることが重要です。
今回は
『ひとり株式会社の相続対策 きちんと行っていないと・・・』
に関する内容でした。
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参考書籍
非公開株式譲渡の法務・税務(第5版)
牧口晴一,齋藤孝一 中央経済社 2017-06-03
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種類株式&民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と手法
河合 保弘 日本法令 2015-04-03
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