遺留分制度について改めて考えてみる 今の時代に「遺留分制度」は必要か? 【江戸川区葛西司法書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


法務省から

「民法(相続関係)等の改正に関する
中間試案(案)」

の資料が公表されました。


民法の相続関係に関し、時代の流れに
沿った改正をしていくための議論が
行われています。


その中でも気になっているのが
「遺留分制度」


そもそも、「遺留分制度」は
必要なのでしょうか?

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遺留分制度ってそもそも何?


遺留分制度の趣旨と問題点


例えば、被相続人が全財産を他に渡しても
相続人に一定量は権利を残すべきで、
持って行かれたら、主張できる範囲内で
戻すことができるのが遺留分制度です。


これは、被相続人の処分権よりも
相続人に一定量の相続分を確保することが
主眼といっていいでしょう
。


となると、被相続人が遺言で全財産を
子供に渡しても、配偶者は遺留分権利者と
して権利を行使できてしまう、
なんとも理不尽な制度です。


まあ、相続人からしたら、
被相続人の財産の一部をもらえる期待権と
いうものでしょうか?


遺留分の範囲と割合


遺留分権利者は、
兄弟姉妹を除く法定相続人です。


なので、相続人が兄弟姉妹のみの場合は、
遺言を残しておけば問題は解決
します。


遺留分の割合ですが、
直系尊属のみが相続人は被相続人の財産の3分の1
その他の場合は被相続人の財産の2分の1


となります。


中間試案(案)では遺留分についてはどうなっているのか?


遺留分制度自体はなくならない
と法務省は考えているようです。


となると、遺言だけでは完全ではないと
いう状態は今後も続くでしょう。


ただ、遺留分権利者から直系尊属をはずす
とか、物件的権利からの変更など、
まだまだ変わるところも大きいです。

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まとめ


遺留分があるから、事業承継も進まない、
相続財産も自分が思ったように
処理できないなど、「遺留分」の弊害が
大きいのが事実。


「遺留分制度」が時代にあっているのか
否か、再度法務省で審議してもらいたい
のが率直の気持ちです。


現状なくならない方向で行くのであれば、
遺言対策も、遺留分を考慮に入れて
やらないといけないことには変わり
ないです。


信託とか活用すれば、遺留分の問題を
回避できるようですが、実際はどうなので
しょうか?


参考記事


民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案) 

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。