東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
法務省から
「民法(相続関係)等の改正に関する
中間試案(案)」
の資料が公表されました。
民法の相続関係に関し、時代の流れに
沿った改正をしていくための議論が
行われています。
その中でも気になっているのが
「遺留分制度」
そもそも、「遺留分制度」は
必要なのでしょうか?
遺留分制度ってそもそも何?
遺留分制度の趣旨と問題点
例えば、被相続人が全財産を他に渡しても
相続人に一定量は権利を残すべきで、
持って行かれたら、主張できる範囲内で
戻すことができるのが遺留分制度です。
これは、被相続人の処分権よりも
相続人に一定量の相続分を確保することが
主眼といっていいでしょう。
となると、被相続人が遺言で全財産を
子供に渡しても、配偶者は遺留分権利者と
して権利を行使できてしまう、
なんとも理不尽な制度です。
まあ、相続人からしたら、
被相続人の財産の一部をもらえる期待権と
いうものでしょうか?
遺留分の範囲と割合
遺留分権利者は、
兄弟姉妹を除く法定相続人です。
なので、相続人が兄弟姉妹のみの場合は、
遺言を残しておけば問題は解決します。
遺留分の割合ですが、
直系尊属のみが相続人は被相続人の財産の3分の1
その他の場合は被相続人の財産の2分の1
となります。
中間試案(案)では遺留分についてはどうなっているのか?
遺留分制度自体はなくならない
と法務省は考えているようです。
となると、遺言だけでは完全ではないと
いう状態は今後も続くでしょう。
ただ、遺留分権利者から直系尊属をはずす
とか、物件的権利からの変更など、
まだまだ変わるところも大きいです。
まとめ
遺留分があるから、事業承継も進まない、
相続財産も自分が思ったように
処理できないなど、「遺留分」の弊害が
大きいのが事実。
「遺留分制度」が時代にあっているのか
否か、再度法務省で審議してもらいたい
のが率直の気持ちです。
現状なくならない方向で行くのであれば、
遺言対策も、遺留分を考慮に入れて
やらないといけないことには変わり
ないです。
信託とか活用すれば、遺留分の問題を
回避できるようですが、実際はどうなので
しょうか?
参考記事
参考書籍
新しい家族信託―遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例
遠藤 英嗣 日本加除出版 2016-04
|
家族信託活用マニュアル
河合 保弘 日本法令 2015-12-10
|
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