民法(相続関連)等の改正に関する中間試案(案)を眺める~自筆証書遺言は大きく変わるかも?【江戸川区葛西司法書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


法務省から

「民法(相続関係)等の改正に関する
中間試案(案)」

の資料が公表されました。


民法の相続関係に関し、時代の流れに
沿った改正をしていくための議論が
行われています。


「遺留分制度」のこともそうですが、
もう一つ気になっていることは
「自筆証書遺言」


こちらは法定要件が緩和されるとの
ことで注目しています。

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自筆証書遺言とは何?


現行の制度と問題点


自筆証書遺言は、すべて自分で書く必要が
あり、かつ要件を満たさないとすべてが
無効になる
という問題点があります。


自筆証書遺言をする際は、
必ず専門家を介入させるべきです。


中間試案(案)ではどのような改正が予定されているか?


まず、不動産の表示や預貯金に関する
部分については、自筆でなくてもよい

する内容です。


これは、いちいち自筆で不動産の表示を
書くと、大量に不動産を所有している場合、
書き損じがでてしまい、訂正したら
書き直しするなど、面倒なことになります。


不動産の表示等をパソコンで表示できると
かなり遺言者の負担も軽減できるのでは
ないかと思います。


もう一つ、自筆証書遺言の訂正方法です。


現行法だと、訂正方法は、変更箇所に
「署名及び押印」が必要とされていました。


今回の中間試案(案)では、
「署名」のみで足りるという方式に
なる案がでています。


個人的には、これも負担が少なくなると
思います。


ただ、私はもし遺言書を書き間違えて
しまったら、後日の訂正の紛争防止の点で
全て書きなおさせるほうがいい気がします。


自筆証書遺言保管方法について


今までは、自筆証書遺言は自分で
保管しなければならず、場合によっては
紛失してしまい、折角遺言書を残したのに
遺言書記載のとおりにならなかったという
こともありました。


今度の中間試案(案)では、公的機関での
保管(どこになるかはさらに検討する
ようです)を認める制度を導入する
ことが
盛り込まれています。


さらには、自筆証書遺言は検認が必要
でしたが、公的機関で保管されていた
自筆証書遺言については検認を要しない

ことも盛り込まれています。


これは画期的なことだと評価できます。


これができれば、公正証書遺言も含め、
遺言をする方は増加するでしょう。

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まとめ


自筆証書遺言は、思い立ったらすぐに
書けるのがメリット。


ただし、法的要件を満たす必要があったり、
保管場所や検認手続の必要性など、
デメリットも多いのも事実。


今回の中間試案(案)では、
自筆証書遺言のあり方が大きく見なお
されそうな気がします。


民法の相続関連についての改正は
当分先になりそうですが、遺言のあり方に
ついてはこれからも注目していく必要が
ありますね

 

参考記事

民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案) 


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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