非取締役会設置会社の代表取締役の選び方はどうするの?その5~定款にはどのように記載すればいいのか?【司法書士の企業法務日記】

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

4回にわたり、取締役会非設置会社の代表取締役の選び方について書きました。

今回は定款にはどうのように記載すべきかを書きます。

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代表取締役、定款の記載はどうすればいいのか?

復習 代表取締役の選任方法は?

代表取締役の選び方は下記のとおりです。

代表取締役の選び方

  • 定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法
  • 株主総会の決議によって選任する方法
  • 定款に、取締役の互選により代表取締役を定める旨を記載したうえで、取締役の互選によって選任する方法

の3つがあります。

前回も書きましたが、定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法は私はやりません。

なので、残りの2つの方法で代表取締役を選ぶのが多いです。

定款の記載について注意すべきことは?

取締役が1名のときは、その者が会社を代表し、2名以上になった時に代表取締役を選ぶ方法を採用したほうがいいです。

なぜなら、取締役が2名いて、うち1名が代表取締役の場合、代表取締役が亡くなり、残った取締役の代表権が復活するのかが問題になるからです。

上記のように定款に記載してあれば、残存する取締役の代表権が復活し、その者から変更登記をすることができます。

その場合の代表取締役の変更登記は「代表権付与」という登記原因を用います。

当然、後任者を探して、定款に定めた代表取締役の選任方法で選んで登記申請をすることは可能です。

定款の規定によるところが大きいので注意が必要です。
 

私の場合、定款の記載はどうしているか?

私の場合は以下のように定款に定めることが多いです。

(代表取締役及び社長)
第◯条 取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選(または株主総会の決議)によって定める。
2 当会社を代表する取締役は社長とし、当会社の業務を執行する。
3 取締役が1名の場合には、当該取締役を代表取締役社長と定める。

なお、ケースバイケースで異なるので、経営者とよく相談したうえで定款の中身を決めてください。

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まとめ

代表取締役についての定款の記載方法については、慎重にやらないと定款違反につながるので注意してください。

あとは、取締役が1名の場合と複数名いる場合とに分けて、その際の会社の代表者をどうするのかを定款に盛り込んだほうがいいでしょう。

今回の内容が皆様の参考になれば幸いです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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