東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
前回に引き続き、今回も代表取締役の
選び方について書きます。
今回の対象会社は取締役会を置かない会社
を想定しています。
目次
代表取締役の選び方~株主総会で選ぶ方法
代表取締役の選び方として
- 定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法
- 株主総会の決議によって選任する方法
- 定款に、取締役の互選により代表取締役を定める旨を記載したうえで、取締役の互選によって選任する方法
の3つがあります。
定款に直接代表取締役の氏名を記載する
方法は私自身あまりやりませんので、
省かせて頂きます
今回は株主総会で代表取締役を選ぶ方法に
ついて書いていきます。
株主総会で選ばれた代表取締役の地位は?
定款に
「代表取締役を株主総会で選定する」
と記載されている場合、株主総会で選び
ます。
この場合の代表取締役の考え方ですが、
代表取締役の地位と取締役の地位が
一体となる扱いです。
いわば会社の一方的な意思表示により、
会社を代表すべき取締役として決定
されると解されています。
他の取締役は代表権を剥奪された取締役と
して選任させるが、代表取締役は、本来の
取締役会非設置会社の本来の形態である
「代表権のある取締役」として選任される
という意味になります。
ややこしいですが、代表取締役を株主総会
で選ぶ場合、新たに取締役を選任する際は
代表権のない取締役として選任される。
そして、株主総会の決議を得て初めて
代表権を有すると解していいと思います。
代表取締役の就任承諾が必要か否かの問題
株主総会で代表取締役を選ぶ場合、
代表取締役と取締役の地位が一体化して
いるため、取締役で就任承諾をしている
以上、別途代表取締役としての就任承諾を
要しないと解されています。
よって、この場合、代表取締役の就任登記
に際しては、代表取締役の就任承諾書は
必要ないということになります。
ただ、実務ではややこしくなるため、
一応就任承諾書を用意していますし、
新たに取締役として選任し株主総会の決議
で代表取締役も選ばれた場合、就任承諾書
には
「取締役兼代表取締役として就任を承諾
します」
旨の記載をします。
代表取締役の地位のみを辞任できるか
先程から書いているように、代表取締役と
取締役の地位が一体化しているため、
代表取締役のみの地位の辞任はすることが
できません。
どうしても代表取締役としてのみ辞任
したいのであれば、株主総会の承認決議が
必要です。
まとめ
今回の投稿のまとめです。
- 株主総会で選ばれた代表取締役は、代表取締役と取締役の地位が一体化している
- 株主総会で選ばれた代表取締役の就任承諾は別途不要
- 株主総会で選ばれた代表取締役については代表取締役のみの辞任はできない
次回の企業法務日記も代表取締役の選び方
について書く予定です。
参考書籍
この内容のブログを書くにあたり、
下記の書籍を参考にしています。
商業登記ハンドブック〔第3版〕 | ||||
|
お知らせです!
メルマガ始めました。
極力ブログと同じ内容を書かないように
努めています。
つまり、ブログでは書けないことを
メルマガで書いています。
下の登録フォームから是非登録をお願いします。
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!メルマガ登録