代表取締役の選び方はどうするの?その4~株主総会と互選どちらがいいのか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


今回も取締役会非設置会社の代表取締役の
選び方を書きます。

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代表取締役の選び方~結局はどちらがいいの?


繰り返しになりますが、代表取締役の選び方として

  • 定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法
  • 株主総会の決議によって選任する方法
  • 定款に、取締役の互選により代表取締役を定める旨を記載したうえで、取締役の互選によって選任する方法


の3つがあります。


定款に直接代表取締役の氏名を記載する
方法は私個人はやりません。


なので、残りの2つの方法で代表取締役を選ぶ形式をとります。

一体どちらがいいのでしょうか?


定款雛形集では取締役の互選で選ぶパターンが多いようですが・・・


定款雛形集をみると、代表取締役の
選定方法として

「代表取締役は取締役の互選により
定める」

としているケースが多いようです。


株主総会で選ぶ方法、取締役の互選により
選ぶ方法、何か違いはあるのでしょうか?


実は登記手続で違いが出てくるのです!

 

登記手続で違いがでてくるとは、どういうこと?


まず、両方に共通する代表取締役を
選ぶ際に必要な書類を紹介します。


まず、代表取締役を選定したことを
証する書面(株主総会議事録や互選書)

が必要です。


その書面には出席した取締役全員の実印を押印し
全員の個人の印鑑証明書の添付も必要
です。


ただし、変更前の代表取締役が登記所に
提出した印鑑が押印されているときは、
他の取締役の実印と印鑑証明書の添付は
不要です。


ここまでは共通なのですが、
さらに、取締役の互選で代表取締役を
選んだ場合
はさらに下記の書類が必要です。


・定款
(互選の旨の記載があることを証するため)

・就任承諾書
(代表取締役と取締役の地位が分化
しているため)


こう見ると、添付書面の側面から見ると
株主総会で代表取締役を選ぶ方法を取る
ほうが良さそうに見えます。


しかし、定款は代表取締役を選ぶときに
確認しなければならないものですし、
就任承諾書は意思表示の現れなので
準備にも負担はかからないでしょう。


なので、会社で判断してくださいという
のが正直の気持ち
です。


なお、前回も書きましたが、
定款に「代表取締役は取締役の互選により
定める」と規定した場合には、互選による
ことを義務付けた趣旨なので、定款を変更
しない限り、株主総会の決議によって
代表取締役を選任することはできない

されています。

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まとめ


今回の投稿のまとめです。

 

  • 代表取締役を株主総会と互選方法で選ぶ場合に添付書面で違いがでてくる
  • どちらがいいのかは会社の判断に任せる
  • 定款記載方法の選び方をしないと、代表取締役の選任が無効になる可能性もある


実は、取締役会非設置会社の代表取締役に
ついてはさらに論点があります。


続きは次回に書きます。


参考書籍

この内容のブログを書くにあたり、
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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