これからは「民事信託」の時代 遺言などでカバー出来なかった問題が解決可能?

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これからは「民事信託」の時代 遺言などでカバー出来なかった問題が解決可能?


最近ちょっと興味がある分野のひとつ
として「民事信託」があります。


平成19年に従来の信託法が改正され、
一般の方にも使いやすくなりました。


ただ、複雑で分かりづらい部分があり、
まだまだ浸透はしていません。


先日、セミナーを受講してきましたので、
感想を含めて書きます。

 

民事信託第一人者の研修を受講


先日、民事信託の研修を受講してきま
した。


講師は河合保弘先生。


以前、勉強会でお世話になっており、
面識があります。


河合先生は、「事業承継」「民事信託」では
第一人者と言っていいでしょう。


講義を聞いて、

民事信託の活用は今後増えそう

と実感しました。


それは、遺言や今までの相続対策では
カバーできなかった問題が、民事信託
では、解決できる可能性が高いからです。

 

信託 財布が2つに分かれるイメージ


自分の財産はひとつの財布。


認知症になり、法定後見が開始されると
その財布は全く自分では使えなく
なります。


また、相続が開始すると、その財産を
めぐって相続人間で争いが起きることも
あります。


特に経営承継で、何も対策を講じて
いないと、株式が共有になったり、
経営に入ってもらいたくない方が入り
混乱をきたす要因にもなります。


そこで民事信託を活用します。


信託することで、自分の財布が2つに
分かれ、受託者が契約に基づいて
管理することになります。


相続財産と分かれることになり、
委託者の思いもカバーできることにも
なります。


遺言でもカバーは可能ですが、
どうしても遺留分の問題が生じ、
結局は分け与えなければならない。


信託だと、相続財産とは別になるので
そのような心配はありません。

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まとめ


ただ、民事信託の分野はまだまだ難しい
論点が多く、研究する必要があります。


また、ひとりの司法書士でやるよりか
税理士等チームを組んで行う必要も
あります。


さらに信託を形成して終わり
というわけはなく、これからも長い
付き合いを依頼者とする必要もあります。


まだまだ難しい部分もありますが、
「経営承継」と上手くマッチングさせて
私の方も研究していきたいと思います。


河合先生、貴重なお話、ありがとう
ございました。


参考図書
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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