東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
私が司法書士を開業して10年近く。
実は開業当初からお世話になっている先生がいました。
河合保弘先生。
事業承継などの企業法務や家族信託で第一人者の先生です。
河合先生が60歳の誕生日を機に隠居生活に入り、講演活動等からは一線を引くということで、その記念?パーティーに参加。
そこでの3つの気づきを書きます。
お世話になった司法書士の先生の隠居パーティーに参加 そこでの3つの気づきとは?
今回、パーティーに参加して3つの気づきを得ることができました。
内容は
- 事業承継(経営承継)の重要性
- 信託の活用 信託は民法の規定を超える
- 定款自治の原則 会社設立の定款作成は大事
これから「3つの気づき」を一つずつ紹介します。
事業承継(経営承継)の重要性 次の世代にバトンタッチ
最近、跡継ぎがいないことを理由に事業を廃止するケースが多いです。
事業を承継できなかったのは、経営者の責任が大きいです。
たしかに技術を継がせるのは時間がかかること。
それを見越して次に託さないと、せっかく培ってきたものをなくすことになり、日本経済にダメージを与えます。
河合先生は、司法書士業界での経営承継で第一人者。
自分の次の人に先生のノウハウをしっかり伝えることに尽力されていました。
しかも1年近く前から準備をしていたので、万全な体制で後継者に伝えていました。
ここは、今の経営者にも学んでほしいところです。
会社経営だと後継者に伝えるのに5年近くかかります。
後継者がいない場合は、M&Aなど早めの経営承継対策も可能です。
会社を設立したら、早めに承継対策を考えるべきです。
河合先生の一連の行動を見て、会社の経営にも当てはまると改めて感じました。
▼河合保弘先生の後継者の杉谷範子先生と松尾陽子先生
信託 誰に財産や思いをつなげるか?
パーティーでは、後継者の2人、杉谷範子先生と松尾陽子先生と河合先生との間で信託契約を締結しました。
▼信託契約締結時の写真
わずか6か条の内容ですが、自分の意思を託すためにも信託(家族信託・民事信託)は大事だと思いました。
これから、相続については新たな問題が出てくるでしょう。
自分の財産を思い通りにできないんが現在の民法。
遺言でケアできると思ったら大間違い。
遺留分制度が邪魔をしてしまい、遺言者の思い通りに財産が行き渡らないことも。
もし、自分がボケてしまったら後見制度を活用するのですが、現状は欠陥だらけ。
「自己決定の尊重」とか制度の根底部分が今は全く後見制度は無視されています。
むしろ、後見制度を使うことで、財産が凍結され、使わせないことにシフトしすぎです。
これは家庭裁判所が全く後見制度で機能していないのが大きいです。
国民も後見制度がおかしいことを気づいています。
私の親戚にも指摘されました。
そこで、民法の規定を考慮せず、活用できるのが「信託」です。
「民事信託」を活用することで、遺言や後見制度の欠点をカバーできる内容を信託契約に盛り込むことが可能。
最近は、一般の方にも浸透してきた「家族信託・民事信託」
私も、依頼者に提案できるように、しっかり勉強することが大事だと思いました。
会社設立 定款自治の原則を考える
河合先生のパーティーで、以前研修でお世話になった龍谷大学教授の今川嘉文先生とお話できました。
これから会社設立が簡素化する中で、定款の役割は大きくなるということを聞きました。
つまり、定款の雛形だけで会社を設立した場合、揉めた時にどう対処するのか。
もし、設立当初専門家が会社設立に関わり、定款も雛形をそのまま用いてトラブルになったら、設立に関与した専門家の責任は大きくなるとお話されていました。
定款は、会社法が施行されたとき、自由に内容を定めていい、定款自治の原則が大きくなりました。
なので、定款については会社設立のときに重要な役割を果たすことになります。
定款は会社の憲法といわれるもの。
じっくり考えてその会社の事業にあったものにする必要があります。
今川先生とお話をして、益々会社設立のときの定款の条項は慎重にしないといけないと感じました。
▼河合保弘先生と私の記念撮影
まとめ
河合先生の人望で多くの人が集まり盛り上がったパーティー。
最初会場に入ったときは知っている人がほとんどなく完全アウェイ状態。
しかし、数年ぶりにお会いした方や著名な方とお話でき、最後に河合先生ともお話ができたのはとても有意義でした。
河合先生、今まで本当にありがとうございました。
今回は
『お世話になった司法書士の先生の隠居パーティーに参加 そこでの3つの気づきとは?』
に関する内容でした。
河合先生・杉谷先生・松尾先生・今川先生の著書はこちら
家族信託活用マニュアル
河合 保弘 日本法令 2015-12-10
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空き家にさせない!「実家信託」
杉谷 範子 日本法令 2016-12-08
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理想・希望通りの財産管理を実現する! カップルのための「親愛信託」
松尾 陽子 日本法令 2017-11-01
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中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
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