「遺言書なんて必要ない?」まだ早いと思っている方への遺言書のすすめ

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続・会社設立に」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに:ある相談者のストーリー

遺言書を書いた方がいいって言われたんですが、正直、自分にはまだ必要ない気がして…。
私は財産をそれなりにあり、相続人は夫と2人の子どもがいます。
まだ元気だし、遺言書なんて必要ないと思うんですが、実は長男にだけ家を残したい気持ちがあって。
でも、何か問題になりますかね?

Bさんのように「遺言書はまだ自分には早い」と感じつつも、心の中で特定の相続人に財産を渡したいと考える方は少なくありません。

しかし、遺言書がない場合、法律に従って財産が分配され、思い描いていた通りにはいかないケースが多いのです。

今回は、遺言書が必要な人の特徴と、遺言書を作成する際に必要な準備を司法書士目線でわかりやすく解説します。

遺言書が必要な人とは?3つの特徴

Bさんのように「遺言書なんて必要ない」と感じていても、以下のような特徴がある方には特に作成をお勧めしています。

相続人の間で公平な分配が難しい場合

法定相続分では分配が不公平に感じられるケースがあります。

例えば、不動産は分割しにくいため、誰か一人に渡したい場合には遺言書が必要です。

特定の相続人に多めの財産を渡したい場合

Bさんのように「長男に家を渡したい」という希望がある場合、遺言書でその意思を明確にしないと、他の相続人から反対される可能性があります。

相続トラブルを防ぎたい場合

相続人同士で争いが起きやすい状況では、遺言書が「争族」防止のための重要な役割を果たします。

明確な意思が示されていれば、無用なトラブルを回避できます。

遺言書を書く際に必要な書類:これだけは準備しておきましょう!

遺言書を作成する際には、事前にいくつかの書類を揃えておく必要があります。以下は基本的なリストです。

財産に関する書類

不動産の登記簿謄本

所有する土地や建物の情報を明確にするために必要です。

預貯金の通帳や残高証明書

預貯金の正確な金額を確認するためです。

株式や債券の証券

金融資産がある場合にはその詳細を把握します。

相続人に関する書類

戸籍謄本

相続人を正確に把握するため、戸籍謄本を揃えておく必要があります。

家族構成がわかる書類

相続関係を明確にしておくために役立ちます。

その他必要な書類

資産評価証明書

不動産の価値を確認するために必要です。

借入金や負債の明細

マイナスの財産も遺言書に記載することで相続人のトラブルを防ぎます。

Bさんにもこれらの書類をリスト化してお渡ししました。

これだけ準備すればいいんですね

Bさんはホッとされていました。

実際の遺言書作成の流れ

Bさんの場合、遺言書の作成には以下の手順を踏むことをお勧めしました。

遺言書の形式を決める

自筆証書遺言と公正証書遺言があることを伝えました。

そのうえで公正証書遺言が選ぶことで、遺言内容の信頼性が高まり、無効になるリスクを減らせることを説明しました。

専門家と相談する

司法書士や公証人と内容を相談しながら、自分の意思が確実に反映されるように進めます。

遺言書の内容を具体化する

「長男には家、不動産A」「次男には預貯金○○万円」というように具体的な内容を記載します。

遺留分への配慮を忘れない

他の相続人の遺留分を考慮することで、遺言書が後々トラブルの原因とならないようにします。

Bさんの感想:「これで安心です」

最終的にBさんは「長男に家を残したい」という希望を、公正証書遺言に反映しました。

これで安心です。
遺言書を書いておくことで、自分の気持ちが確実に伝わるんですね。これで安心して家族と過ごせます。

最終的にBさんは「長男に家を残したい」という希望を、公正証書遺言に反映しました。

Bさんのように、心の中で特定の相続人に思いを寄せる方にとって、遺言書はその意思を形にする最良の方法です。

司法書士として、私たちはその一歩を全力でサポートします。

司法書士がすすめる「付言事項」で思いを伝える

さらにもうひと工夫!

遺言書には、「付言事項」を書き加えることができます。

これは、法律的な効力はありませんが、遺言者の思いや家族へのメッセージを残すことで、相続人がその意思を尊重しやすくなります。

例えば、Bさんは付言事項にこう書き加えました。

「私がこの家を長男に残したいと考えたのは、これまで家族のために尽力してくれたことに感謝しているからです。

また、次男にはその代わりとして預貯金を渡します。

2人ともが私たち夫婦の思いを引き継ぎ、仲良くしてくれることを願っています。」

付言事項を入れることで、相続人の間に感情的な行き違いが起きにくくなり、トラブルを防ぐ効果も期待できます。

まとめ:遺言書は家族への安心を形にするもの

遺言書は「財産をどう分けるか」を決めるだけでなく、家族の未来を守る重要な役割を果たします。

自分にはまだ早いと思っている方も、一度立ち止まって「自分の思いをどう伝えたいか」を考えてみてはいかがでしょうか?

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
『「遺言書なんて必要ない?」まだ早いと思っている方への遺言書のすすめ』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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