こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続・会社設立に」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
今回は、起業を考えている方やフリーランスの方に向けて、資本金50万円で「ひとり株式会社」を設立する場合の具体的な費用や手続きについて解説します。
特に、2024年12月1日から改正された定款認証手数料について詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください!
株式会社設立に必要な費用
株式会社を設立する際に必要な費用は以下の通りです。
- 定款認証手数料
- 登録免許税
- 司法書士の報酬(任意)
- その他実費(印鑑作成費用など)
以下に、資本金50万円のケースを例に詳細を解説します。
1. 定款認証手数料とは?
定款とは?
定款は会社の基本ルールを定めた重要な文書で、会社設立時にはこれを公証役場で認証してもらう必要があります。
認証を受けることで、会社が適法に運営されるための基盤が法的に認められることになります。
定款認証手数料の改正(2024年12月1日以降)
2024年12月1日から、公証人手数料令が改正され、一定の条件を満たす場合には定款認証手数料が従来の3万円から1万5,000円に軽減されます。
手数料軽減の条件
次の条件をすべて満たす場合、定款認証手数料が1万5,000円になります:
1 発起人が自然人(法人ではない)であり、人数が3人以下であること
「ひとり株式会社」は発起人が法人でなければこの条件を自然に満たします。
2 定款に「発起人が設立時発行株式の全てを引き受ける」旨を記載すること
これにより、株式の引受状況が明確になり、設立手続きが簡略化されます。
3 定款に「取締役会を設置しない」旨を記載すること
小規模な会社では、取締役会を設置しない方が運営がスムーズになるため、この条件も多くの「ひとり株式会社」に当てはまります。
上記条件を満たさない場合の手数料
上記条件を満たさない場合、定款認証手数料は以下のように計算されます:
- 資本金が100万円未満:3万円
- 資本金が100万円以上300万円未満:4万円
- 資本金が300万円以上:5万円
資本金50万円の「ひとり株式会社」で条件を満たす場合、定款認証手数料は1万5,000円、条件を満たさない場合は3万円です。
定款認証の重要性
定款認証は単なる形式的な手続きではありません。
次のような点で重要です:
法的信頼性の確保
公証役場で認証された定款は、法的に有効であることが保証されます。
会社運営の指針
定款は会社運営のルールブックです。
特に「ひとり株式会社」では、経営者自身が全てを把握しやすくなります。
2. 登録免許税
登録免許税は、資本金の額に応じて決まります。資本金50万円の場合、最低税額の15万円が必要です。
特定創業支援事業を利用すれば、この金額が7万5,000円に軽減されます。
3. 司法書士の報酬
司法書士への依頼は必須ではありませんが、依頼する場合は報酬が10万円前後かかります。
当事務所では、依頼者の負担を減らすためのフルサポートを提供しています。
4. その他の実費
- 印鑑作成費用:5,000円~1万円
- 定款謄本取得費用:約2,000円
- 登記事項証明書発行手数料:600円/1通
資本金50万円で設立する場合の費用総額
資本金50万円で「ひとり株式会社」を設立する場合、費用は以下の通りです:
項目 | 費用 |
---|---|
定款認証手数料 | 1万5,000円(条件適用) |
登録免許税 | 15万円 |
その他実費 | 約3万円 |
合計(実費) | 約20万円 |
司法書士報酬(任意) | 約10万円 |
総合計 | 約30万円 |
まとめ
ひとり株式会社の設立は、手続きや費用の計算が複雑に感じられるかもしれません。しかし、適切な準備と専門家のサポートを受けることで、スムーズに進められます。
当事務所では、以下のサービスを提供しています:
- 定款作成・認証手続きの代行
- 登記申請のフルサポート
- 起業後の経営サポート
江戸川区を中心に起業を目指す方、ぜひお気軽にご相談ください。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『司法書士が教える!資本金50万円で始めるひとり株式会社設立の流れ』
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