はじめに
贈与税豆知識!
皆さん、贈与税の計算に自信はありますか?「知っておくと良い豆知識:贈与税の基本と計算方法」で、賢い生前対策と節税のヒントをお教えします!
これを読んで、ぜひ贈与税の基本と計算方法を知ってください。
ただし、具体的に活用したい場合は、税理士に相談して活用してください。
自分の判断で節税対策は危険です!
でも贈与税の計算方法を知っておくだけでも、税理士とのお話もスムーズに進めることができるので知っておいて損はありません。
昨日投稿のブログでも贈与税の基本について触れているのでぜひ御覧ください。
これを見たら、今日のタイトルの「贈与税の計算」についてご覧いただけると概要を理解できます。
改めまして、東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
贈与税の計算 いつからの期間のものが対象になるのか?
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の合計額をもとに計算します。
計算の方法は、「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」を足したものから「非課税財産」を引いたものを算出します。
算出したものが、贈与税の計算のもととなる「課税価格」となります。
課税価格から110万円の基礎控除を引いて税額をかけたものが贈与税額となります。
「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」
「本来の贈与財産」とは、贈与によって取得した財産(不動産、預貯金、有価証券など)で、金銭に換算できる経済的価値のあるものをいいます。
「みなし贈与財産」とは、本来は贈与財産ではないが、贈与を受けたのと同じ効果がある財産をいいます。
みなし贈与財産には、以下のものがあります。
・生命保険金等:保険料の負担者以外の人が生命保険の満期保険金などを受け取った場合の保険金額を指します。
・低額譲受:時価に比べて著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の時価と実際に支払った金額との差額がみなし贈与財産に当た ります。
※例えば 時価が1億円の土地を3,000万円で譲り受けた場合、著しく低い価額で譲り受けたため、7,000万円(1億円-3,000万円)がみなし贈与財産となります。
・定期金の権利:個人年金保険契約で、保険料の負担者以外の人が年金を受け取る場合、保険料の負担者から年金受取人に対して 定期金の贈与があったものとみなされます。
・債務免除:借金をしている人が、その借金を免除してもらった場合の免除してもらった金額がみなし贈与財産に当たります。
ただし、資力を喪失して債務を返済することが困難となり、債務免除を受けたときは、返済困難な部分については贈与税の課税対象となりません。
・負担付贈与:贈与を受ける人に一定の債務を負担させることを条件贈与することを「負担付贈与」といいます。負担がないものとした場合の贈与財産の価額(不動産の場合は通常の取引価額、不動産以外の場合は時価)から負担額を控除した額がみなし贈与財産となります。
非課税財産について
次の財産は贈与税の課税対象となりません。
・扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常と認められる金額
・社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞金など
・法人から贈与された財産(所得税(一次所得や給与所得)の対象となるからです)
・相続や遺贈によって財産を取得した者が、相続開始年に被相続人から受け取った相続財産(相続税における生前贈与加算の対象となるからです)
贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間110万円までです。
ここで注意なのは、贈与者の数は関係なく、受贈者が受け取れるのは年間110万円であることです。
贈与税の計算
「課税価格」から基礎控除額(110万円)を控除した金額を確認してください。
贈与税の税額の計算については速算表を利用します。
「贈与額・速算表」と検索すればでてきます。
たとえば、一般贈与財産(特例税率の適用がない)550万円取得した場合、
まずは基礎控除後の「課税価格」を算出します:550万円-110万円(基礎控除)=440万円。
440万円を贈与税の税額の速算表を見ると、税率が30%でさらに控除額とし65万円となっているので、
贈与税額は 440万円?30%-65万円=67万円となります。
まとめ
贈与の計算方法についてざっくり概要を解説しました。
FP試験でも出るところなので、参考になれば幸いです。
なお、税務の詳しいことは税理士に確認してください。
当事務所のホームページをチェック!
今回は
『知っておくと良い豆知識:贈与税の基本と計算方法』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら