はじめに
これを読めば、相続税の対策の一環にもなる!
「贈与税の配偶者控除」と「相続時精算課税制度」。
相続税対策としても活用できるので、知っておかないと損します。
相続税対策で、税理士とのお話もスムーズに進めることができるので知っておいて損はありません。
改めまして、東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
今回は贈与税の特例はいくつかありますが、「贈与税の配偶者控除」と「相続時精算課税制度」のことを紹介します。
ただ、単体で利用するのではなく相続税全体として節税できるかを見通す必要があります。
また、自分で勝手な判断は避けて、ぜひ専門家に相談されることをおすすめします。
ここで費用をケチってかえって増税になるのはもったいないです。
目次
贈与税の特例:贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除の要件
配偶者控除の要件を紹介します。
- 婚姻期間が20年以上(1年未満の端数は切り捨て)
- 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること
- 過去に同じ配偶者からの贈与についてこの特例を適用していないこと。つまり、同じ配偶者からの贈与に対し1回しか適用できない
贈与税の特例:贈与税の配偶者控除のポイント
ポイントを紹介します
- この特例を適用し、贈与税額が0円となる場合でも、贈与税の申告書が必要
- 贈与があった年に贈与者が死亡した場合でも、贈与税の配偶者控除を受けることができる
- この特例を受けた贈与財産(2,000万円以下の部分)について、相続税の生前贈与加算の対象にならない
- 2,000万円のうち、控除しきれなかった額があったとしても、翌年に繰り越すことはできない
- 配偶者は法律上の婚姻の届出をした者に限られるので、内縁関係には使えない
贈与税の配偶者控除の効果
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与があった場合、基礎控除(110万円)とは別に2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
基礎控除とあわせて2,110万円まで控除することができます。
国税庁のHPもあわせて御覧ください。
贈与税の特例:相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の適用対象者
贈与者は、贈与年1月1日時点の年齢が満60歳以上の父母または祖父母が対象です。
受贈者は、贈与年1月1日時点の年齢が満18歳以上の推定相続人である子または満18歳以上の孫が対象です。
「子」の要件として、代襲相続人も含まれ、養子も含まれます。
相続時精算課税制度の手続き
相続時精算課税制度を選択する場合は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
相続時精算課税制度のポイント
注意すべきポイントを2つ紹介します。
1つ目は、相続時に課税価格として加算される金額は贈与時の価格になるということ。
もうひとつ大事なのは、相続時精算課税制度を適用したら、暦年課税にもどれない。
なので、暦年課税、相続時精算課税制度どちらを利用したほうがいいのかはシミュレーションしておかないと、かえって逆効果になります。
2024年1月からの相続時精算課税制度の改正点
2024年1月1日以降は、「相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除:が新設されました。
特別控除(累計2,500万円)の控除前に年110万円を控除することができます。
なお、相続時においては、この110万円を控除した価格が相続税の課税価格となります。
詳細は国税庁のHPを御覧ください。
まとめ
今回は贈与税の特例として「贈与税の配偶者控除」と「相続時精算課税制度」を紹介しました。
FP試験でも出るところなので、参考になれば幸いです。
なお、これらの制度を実際に活用したいという方は、税理士に相談してください。
相続登記のご相談は、当事務所のウェブサイトをチェック!
今回は
『遺産相続と税金:司法書士が明かす贈与時の配偶者控除と相続時精算課税制度の利点』
に関する内容でした。
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