相続の知恵袋:人間の感情がカギを握る遺産分割の全てを江戸川区の司法書士・行政書士が解説

はじめに 遺産分割は人間のココロの部分が現れてくる!

私たちの人生と共に積み重なる財産。

しかし、人が亡くなったとき、その財産はどのように扱われるのでしょうか?

誰が何を受け取るのか、その決定には法律だけでなく、故人の意思や家族間の合意も大きく関わってきます。

遺産分割協議は、そんな複雑な問題を解決するための鍵となるプロセスです。

このプロセスを通じて、故人の財産が公平に、そして円滑に相続人間で分けられることを目指します。

改めまして、東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

今回は「遺産分割は人間のココロの問題も絡んでくる」と題して、遺産分割の基礎から少し人のココロのことも踏み込んで紹介します。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議は、亡くなった人の遺産に関する相続人全員の合意形成を目的としたものです。

この協議が必要とされる背景には、民法に基づく法定相続分だけでは、亡くなった人の意思や相続人の現実的なニーズに対応しきれない場合があります。

たとえば、亡くなったが特定の相続人に不動産を残したいと考えていた場合でも、法定相続分に従うと、その意思が尊重されないこともあります。

「遺言書」で残す方法もありますが、多くの方は「遺言書」を書かないまま亡くなってしまうので、相続手続きでは遺産分割の方法によって行うことが多いです。

そこで色々と人間のココロの部分も含めて問題が起きてくるのです。

遺産分割協議をするにあたり必要なことは?

まずは相続人を特定し、遺産の全体像を把握することがスタートです。

相続人全員が揃わないと遺産分割協議そのものができないからです。

そして、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産、預金、株式、貴重品など、故人が残した全財産の詳細なリストアップが求められます。

この段階で専門的な知識が必要とされることが多く、不動産の評価や銀行の口座調査などの作業が伴います。

次に、相続人それぞれのニーズと希望を聞き取りをします。

紛争になりそうな場合は話し合いが難しそうな場合には、弁護士などの専門家が介入してサポートします。

全員が納得する解決策を見つけるためには、時間と労力を要する交渉が必要なこともあります。

不動産のみの遺産分割協議だとそこまで時間はかからないというのが司法書士の自分の肌感覚です。

遺産分割の種類

遺産分割の種類には「指定分割」「協議分割」「調停分割」「審判分割」があります。

指定分割は、遺言によって遺産を分割する方法です。

協議分割は、相続人全員の協議によって遺産を分割する方法です。

実務でも一番多い方法です。

ポイントとしては、決定は法定相続分よりも優先されることと、みなし相続財産には遺産分割協議の対象とならないものもあります。

調停分割は、協議が成立しない場合に、家庭裁判所の調停によって分割する方法です。

協議によってまとまらないときに、家庭裁判所が間にはいって話し合うことになります。

ただし、こちらには当事者の合意が必要です。

審判分割は、調停によってもまとまらない場合に、家庭裁判所の審判で分割する方法です。

どうしても人間のココロの問題が大きく影響することがあるのが「遺産分割」にはでてきます。

遺産分割の方法は?

遺産分割の方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」があります。

現物分割は、遺産を現物のまま分割する方法です。

換価分割は、遺産の全部または一部を金銭に換えて、その金銭を分割する方法です。

代償分割は、ある相続人が遺産を現物で取得し、他の相続人は自分の財産(現金など)を支払う方法です。

共有分割は、各相続人の持分を定めて共有する方法です。

どの方法を選択するかは、遺産の種類、相続人の状況、そして何より相続人全員の合意が必要です。

例えば、不動産は市場での売却や、相続人の一人が他の相続人に対して金銭で代償を行うことで分割されることもあります。

遺産分割協議が成立したら…協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、通常は「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作成のポイントとしては、協議書そのものは必ずしも必要ではありません。

しかし「相続登記」で遺産分割に基づいて名義を変更する場合には、遺産分割協議書が必要です。

その他、金融機関での名義変更等でも遺産分割協議書を求められます。

なので、遺産分割協議を作成したら「協議書」を作成しましょう。

協議書には、遺産分割協議2参加した相続人全員の署名・押印が必要です。

押印には個人実印を求められ、印鑑証明書も必要になることが手続き上多いです。

なお、遺産分割協議書には形式は特に定められていません。

そこが遺言書との違いといえるでしょう。

まとめ

遺産分割協議は、単なる財産の分配を超え、故人の最後の意志を尊重し、残された家族が未来に向けて前進できるような手続きです。

適切な専門知識と家族間の対話を促進することが、この複雑なプロセスを円滑に進める鍵となります。

故人が残したものを通じて、家族が新たな絆を築き、和解の道を歩むことができれば、それはまさに遺産分割の真髄と言えるでしょう。

モノよりもココロの部分が相続では大事と言える所以です。

相続登記のご相談は、当事務所のウェブサイトをチェック

今回は
『相続の知恵袋:人間の感情がカギを握る遺産分割の全てを江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら

参考書籍

Youtube

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。