目次
はじめに 遺産分割は人間のココロの部分が現れてくる!
相続税の計算は単なる数値の問題ではなく、生前対策としても重要な役割を果たします。
しかし、その計算方法や生前対策を具体的に理解している人は少ないのが現実です。
ここでは相続税の基本的な計算方法を理解することで、どのように生前対策ができるのかを見ていきましょう。
改めまして、東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
今回は「相続税計算の基礎知識と生前対策の重要ポイント」と題して紹介します。
ただし、細かい計算については税理士に相談してください。
相続税の計算の仕方
相続税の計算は、遺産をどのように分配するかという重要な決断を下す前に、把握しておくべき重要なプロセスです。
ステップ1:各人の課税価格の計算
相続財産の中には不動産、株式、預貯金など様々なものが含まれます。
まずはこれらの総額や「みなし相続財産」、「相続時精算課税制度による贈与財産」や「生前贈与加算」をプラスします。
その後、非課税財産(墓地など)や債務や葬式費用を差し引きます。
この差し引かれた後の金額が、「課税価格」となります。
各人ごとにまずは計算していきます。
ステップ2:相続税総額の計算
各人すべての課税価格を合計し、基礎控除を適用します。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
この控除後の金額が「課税遺産総額」となり、これに対して法定相続分で按分します。
その按分した額を「相続税の早見表」で税率と控除額を確認して計算します。
各人の額を再度足して、「相続税の総額」を算出します。
ステップ3 各人の納付税額を計算
「相続税の総額」を実際の按分割合で按分します。
その算出した金額から相続税額の加算額をプラスし、税額控除をマイナスすると、各人の納付税額がでてきます。
相続人の確定と財産の把握
法定相続人は誰になるか?相続税法上の法定相続人について
まずは、相続人は誰になるのか、そこを特定するところから始めることが重要です。
相続人を特定することは、遺産にかかる基礎控除にも影響がでてきますし、「課税遺産総額」を法定相続分で按分するときにも影響が出てきます。
相続税計算上の法定相続人の数について、相続の放棄があった場合は、放棄がなかったものとして法定相続人の数に参入します。
よく、養子縁組にすると相続税の節税になるということを耳にしたことがある人もいるでしょう。
養子がいる場合、被相続人に実子がいる場合は、養子は1名まで、被相続人に実子がいない場合は養子は2名まで、法定相続人の数に参入できます。
なので、むやみに養子縁組しても、相続税で法定相続人の数に参入できるのは限られるということを知っておいてください。
ただし、養子でも実子とみなされることがあります。
・特別養子縁組によって養子になった者
・配偶者の実子で、被相続人の養子となった者
・代襲相続人で、被相続人の養子となった者
財産の把握 エンディングノートの活用
エンディングノートに相続財産を記載することは、遺族に対して財産の詳細を明確に伝える手段となります。
特に生命保険金など、みなし相続財産に含まれるものは必ず記載するようにしましょう。
あとは債務等も書いておくと良いでしょう。
相続財産から差し引くことができるので、生前相続対策での相続財産を把握することができるからです。
まとめ
相続税の計算をあらかじめ理解しておくことで、生前の対策も整理しやすくなります。
しかし、詳細な計算は専門家に任せるべきです。相続は金銭的な側面だけでなく、人間関係の維持という面でも非常にデリケートな問題です。
節税だけに固執せず、どのように財産を分配するか、誰に何を託すかという観点で、相続計画を慎重に進めることが大切です。
相続に関するお悩みがあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
今回は
『相続の知恵袋:人間の感情がカギを握る遺産分割の全てを江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
相続に関するブログはこちら