東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2024年は、相続税と贈与税の改正が大きな注目を集めています。
これにより、生前の段階で財産の相続税対策を検討することが一層重要になります。
親の財産がどの程度相続税に影響するかを理解することは、効果的な対策を立てる第一歩です。
今回は「親子で考える生前相続対策」の一つで興味のある相続税のことを紹介します。
なお、ブログ著者は司法書士であり、税理士でないため、具体的な相続税の額とかは税理士にご相談ください。
2024年の相続税・贈与税改正の概要
贈与税の変更
2024年1月1日から、贈与税の対象期間が「3年以内」から「7年以内」に延長されます。
これにより、生前の贈与を使った節税効果が薄れる可能性があります。
2031年からは、亡くなる前7年間の贈与がすべて相続税の計算に含まれることになります。
贈与された財産のうち総額100万円までが加算対象外となるため、節税計画には注意が必要です。
この情報は国税庁の資料から得られます。
あわせて専門家が提供する詳細な説明で補完することをおすすめします。
相続時精算課税制度の変更
相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年贈与を選ぶことができなくなるので慎重に判断することが必要です。
この制度では、2500万円までの贈与が非課税扱いされ、相続時にその額が課税財産に加算されます。
今までは基礎控除はありませんでした。
新たに導入される110万円の基礎控除により、この額以下の贈与には申告が不要になります。
この変更は、税制改正の詳細を提供する税理士等の専門記事で確認可能です。
ルール改正で暦年贈与にするか相続時精算課税制度にするかは、財産や家族の状況により異なります。
どちらが得策かはシミュレーションして税理士に相談して決めてください。
特定非課税措置の期間延長
結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与の非課税措置が期限延長されました。
これにより、これらの資金の一括贈与が引き続き非課税の対象となります。
教育資金贈与の非課税は3年、結婚・子育て資金の非課税は2年延長されます。
マンション評価額の改正
マンションの相続税評価額の計算方法が見直され、市場価格との乖離を縮小する方向で改正されました。
特に高層居住用マンションは、市場価格の最低60%と評価されることになります。
この変更は、国税庁のホームページでも紹介されています。
生前対策の重要性 親と子・家族で一緒に考えていきましょう!
相続税の基礎控除額を把握し、それを超えるかどうかを確認することが大切です。
「エンディングノート」を使用して、見える財産と見えない財産を記録し、どのように分けるかを親子や家族で話し合うことがことが重要です。
相続税は亡くなった後の相続人に重大な影響を及ぼす可能性があるため、生前に適切な計画を立てておくことが望ましいです。
遺言を作成しておくことも、将来のトラブルを防ぐ上で効果的です。
生前相続対策のときには「簡易家系図」が重要です。
思わぬ相続人が出てくることもありますので、その対策も講じておく必要があります。
いずれにしても親子でしっかりと話しておくことが重要です。
まとめ
相続問題で揉めたり、相続税の支払いに困ることがないよう、生前の対策を講じることは極めて重要です。
相続税対策を始める最初のステップとして「エンディングノート」の作成を検討し、相続人が誰になるかを明確にするために簡易な家系図を作成することも有効です。
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今回は
『親と子の生前相続対策:2024年の相続税・贈与税改正ガイドで知っておくべきこと』
に関する内容でした。
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